国内の技術でできない場合はということなので、技術を高めてやればいいかなと思うんですが、まあ特許ということでございますので、できるだけ特許というものを日本も確保していくということなんだろうなと思います。ペロブスカイトも今、中国と特許争っていますので、そういったようなこともしっかりと、特許に関しても注力をしていただかないと、輸出をせざるを得なくなるということでございますので。
次に、困難でない場合は、国内における特定要適正再生使用済金属、プラスチック部品の適正な再生及び保管に支障を及ぼさないかという要件が書かれているんですが、これ日本語として読んでもすごく分かりづらいんじゃないかなと思うんですよね。これはどういうふうに読んだらいいんですか。
80原原田大二郎(公明)
是非しっかりと取り組んでいただけたらと思います。
ちょっとお時間になりましたので、今回、この法案が、資源循環の推進や、又は災害対応力の強化、そしてPCB処理の安全な移行につながるよう政府に強く求め、私の質疑を終了させていただきます。
ありがとうございました。
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串田誠一(維新)
日本維新の会の串田誠一でございます。
これまでも、環境大臣もずっと循環経済ということで、レアメタルだとか希少資源を海外へ輸出する、出ていってしまうということに対しては規制をしなければいけないということで、これまでも質問がございました。そこで、ここについて更にちょっと詳しくお聞きをしたいと思います。
罰則というのが付きまして、五年以下の拘禁刑、一千万円以下の罰金、法人に関しては三億円以下という、これ大変重い犯罪になりました。あわせて、予備罪も成立をするということで、先ほど環境大臣のお話もありました。非常に予備罪というのは、刑法においても八つしかないんで…
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
本法案では、バーゼル法の特定有害廃棄物等に該当する使用済金属、プラスチック物品については、なるべく国内において適正に再生等がなされなければならないものとしております。国内再生原則を適用することとしております。
御指摘の国内の設備、技術に照らし、国内で適正な再生が困難と認められる物品とは、例えば特定の特許を用いた設備や技術でなければ再生することができない物品等を想定しております。現状では、これに該当する物品はないものというふうに考えているところであります。
今後、技術開発が進んでこうした事態とはならないようにしていくことを、していかなければならないとい…
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- (上の発言)
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串田誠一(維新)
国内の技術でできない場合はということなので、技術を高めてやればいいかなと思うんですが、まあ特許ということでございますので、できるだけ特許というものを日本も確保していくということなんだろうなと思います。ペロブスカイトも今、中国と特許争っていますので、そういったようなこともしっかりと、特許に関しても注力をしていただかないと、輸出をせざるを得なくなるということでございますので。
次に、困難でない場合は、国内における特定要適正再生使用済金属、プラスチック部品の適正な再生及び保管に支障を及ぼさないかという要件が書かれているんですが、これ日本語として読んでもすごく分かりづらいんじゃないかなと思うんですよね。これはどういうふうに読んだらいいんですか。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
御指摘の条文は、改正法案において、国内における適正な再生等に支障を及ぼさないことを輸出時に確認することを求めるものであります。
国内において適正な再生等を行う技術があり、その再生施設に余力があるにもかかわらず対象物品が輸出されれば、国内における再生施設が成り立たなくなり、廃業するなど空洞化してしまいます。そのような事態を防止する観点から確認することを意味しております。
具体的な基準は今後環境省令で定めることとしておりますが、例えば国内における再生施設の余力等を勘案した基準とすることを想定しております。
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串田誠一(維新)
今、一と二を整理すると、困難である場合には輸出せざるを得ないから確認を取るということですよね。困難でない場合には、本来輸出をすることはできないはずなんだけれども、国内でそれを保管したりすると支障を来す場合には海外に輸出することもやむを得ないというような理解になるかなと思うんですが、よろしいですか。
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86角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
今の点につきまして、また繰り返しになってしまって恐縮なんですけれども、この要件の部分につきましては、国内の再生施設に余力があるにもかかわらず対象物品が輸出されれば、国内の再生施設が成り立たなくなって廃業するなどして、国内の再生、保管体制が空洞化してしまう、そうした場合を防止する観点からの規制ということになっておりますので、そうした要件に該当するかどうかということを個別に見させていただくと、こういう形になろうかと考えております。
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