お答え申し上げます。
在日米軍は、日米地位協定第四条一の規定により、提供施設・区域の返還に当たっては原状回復義務を負わないこととされていることから、日本国政府が費用を負担し、在日米軍が使用していた建物及び工作物の撤去、土壌汚染調査及び除去等の原状回復措置を実施しているところでございます。
いずれにいたしましても、防衛省といたしましては、返還された提供施設・区域の原状回復措置につきまして、引き続き、関係法令に基づき適切に取り組んでまいりたいと考えております。
2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
お答え申し上げます。
在日米軍は、日米地位協定第四条一の規定により、提供施設・区域の返還に当たっては原状回復義務を負わないこととされていることから、日本国政府が費用を負担し、在日米軍が使用していた建物及び工作物の撤去、土壌汚染調査及び除去等の原状回復措置を実施しているところでございます。
いずれにいたしましても、防衛省といたしましては、返還された提供施設・区域の原状回復措置につきまして、引き続き、関係法令に基づき適切に取り組んでまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
第二に、JESCO施設の解体と立地地域への配慮についてお伺いをいたします。
室蘭市を始め、JESCO施設の立地地域には、長年にわたり高濃度PCB廃棄物の処理を受け入れ、我が国の環境保全に貢献をしてきました。国は最後まで責任を持つ必要があります。
政府参考人にお伺いいたしますけれども、JESCO処理施設の安全な解体と跡地の回復、原状回復につきまして、具体的なスケジュールと国の関与についてお示しください。
お答え申し上げます。 JESCOが全国五か所に設置しておりますPCB処理施設については、PCB廃棄物の受託処理を終了し、現在、安全、確実に解体撤去工事を行っているところでございます。 この解体撤去及び原状回復は、まずは処理施設内のPCBの付着状況調査を行い、PCBが検出された部分は、施設内の洗浄装置等を活用してPCBの除去、分別を行うこととしております。その上で、プラント設備の解体撤去、建屋の解体撤去工事を進め、最後に土壌調査を行うこととなります。 このように、解体撤去工事は段階を経て丁寧に進めることとしており、おおむね八年ほど掛かる見込みとなって…
ありがとうございます。
済みません、ちょっと質問飛ばさせていただきまして、在日米軍の軍事施設に由来する有害廃棄物への対応についてお伺いいたします。
自衛隊との共用施設、共同使用施設や今後返還される土地からのPCBを含む有害廃棄物が発見された場合、処理責任を明確にし、周辺住民への安全を確保する必要があると思います。
政府参考人にお伺いいたしますけれども、こうした事案につきまして、国としてどのような原則で処理責任を整理し、また環境保全に取り組むのか、お伺いをいたします。
お答え申し上げます。
在日米軍は、日米地位協定第四条一の規定により、提供施設・区域の返還に当たっては原状回復義務を負わないこととされていることから、日本国政府が費用を負担し、在日米軍が使用していた建物及び工作物の撤去、土壌汚染調査及び除去等の原状回復措置を実施しているところでございます。
いずれにいたしましても、防衛省といたしましては、返還された提供施設・区域の原状回復措置につきまして、引き続き、関係法令に基づき適切に取り組んでまいりたいと考えております。
是非しっかりと取り組んでいただけたらと思います。
ちょっとお時間になりましたので、今回、この法案が、資源循環の推進や、又は災害対応力の強化、そしてPCB処理の安全な移行につながるよう政府に強く求め、私の質疑を終了させていただきます。
ありがとうございました。
日本維新の会の串田誠一でございます。 これまでも、環境大臣もずっと循環経済ということで、レアメタルだとか希少資源を海外へ輸出する、出ていってしまうということに対しては規制をしなければいけないということで、これまでも質問がございました。そこで、ここについて更にちょっと詳しくお聞きをしたいと思います。 罰則というのが付きまして、五年以下の拘禁刑、一千万円以下の罰金、法人に関しては三億円以下という、これ大変重い犯罪になりました。あわせて、予備罪も成立をするということで、先ほど環境大臣のお話もありました。非常に予備罪というのは、刑法においても八つしかないんで…
本法案では、バーゼル法の特定有害廃棄物等に該当する使用済金属、プラスチック物品については、なるべく国内において適正に再生等がなされなければならないものとしております。国内再生原則を適用することとしております。 御指摘の国内の設備、技術に照らし、国内で適正な再生が困難と認められる物品とは、例えば特定の特許を用いた設備や技術でなければ再生することができない物品等を想定しております。現状では、これに該当する物品はないものというふうに考えているところであります。 今後、技術開発が進んでこうした事態とはならないようにしていくことを、していかなければならないとい…