角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

お答え申し上げます。

風力発電の事業終了後の適切な撤去及び処分の実施方法につきましては、資源エネルギー庁が策定しておりますFIT・FIP制度の事業計画策定ガイドラインにおいて規定がございます。このガイドラインにおきましては、発電設備の撤去及び処分は、廃棄物処理法等の関係法令を遵守し、事業終了後、可能な限り速やかに行うこと、そして、発電設備の撤去及び廃棄を発注する場合は、発注先の排出事業者において、適切な産業廃棄物の処理体制が構築されていることを風力発電事業者においてあらかじめ確認するように努めること、こうしたことがガイドラインに記載をされているところでございます。

その上で、その処理に当たりましては、廃棄物処理法の産業廃棄物処理基準に従って、廃棄物が飛散、流出しないこと、悪臭、騒音、振動を防止すること、品目に応じた適切な最終処分場を策定すること等のこうした基準に従わなければならないこととされております。

その上で、さらにリサイクルに関して申し上げますと、風力発電設備につきましては、基礎を除いた風車本体の主な素材の重量比の約九割を鉄や銅等が占めているところでございまして、そのリサイクルルートは既に確立しているものと認識をしております。

その一方で、モーターに使われている永久磁石や主に風車のブレードに使われている繊維強化プラスチックにつきましては、現状リサイクルが難しいとされており、環境省といたしましても、リサイクル体制の確立に向けての対策の検討、実施を進めているところでございます。

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