よろしくお願いします。沖縄の風、高良沙哉です。
本日は、米軍嘉手納飛行場の旧海軍駐機場の排気ガス問題について質問をいたします。
本日、資料一、二を配付しています。
まず、資料一を御覧ください。基地内で移転され、使用されないはずの旧海軍駐機場から発生している米軍機由来の排気ガスの悪臭、騒音についての琉球新報、五月十四日の報道です。昨年八月あるいは九月に沖縄県から出された環境省や防衛省等への要望、要請内容にも含まれている嘉手納基地における米軍機からの排気ガスによる悪臭は、嘉手納基地周辺住民にとって継続して本当に悩ましい問題です。
嘉手納基地の旧海軍駐機場は、住宅地に近いことから、悪臭や騒音被害を防ぐために、一九九六年の日米特別行動委員会、SACOの最終報告において騒音被害低減策として基地内への移転が合意され、日本政府が百五十七億円を負担して二〇一七年には移転が完了しているはずが、米軍が使い続けています。旧海軍駐機場の使用が今年に入って常態化していると、今日示している資料一には書かれております。
資料二にありますが、悪臭の主な原因はホットピットと呼ばれるエンジンを掛けたままの給油であり、度々確認されている現状です。
そこで、まず環境省にお尋ねします。排気ガスによる悪臭へは現状の法律ではどのように対応しているのでしょうか。軍事施設由来の場合には特別な対応があるのか、お聞きします。
81奥奥田ふみよ(れいわ)
いや、結局、だから、被曝してもらうということでしかあり得ないと思うんですけど。もうこれ何回聞いても、そういう明言を避けられるんでしょう。でも、今の話を聞いて、あっ、じゃ、被曝はしないんですね、全くしませんねという答えではなかったと私は理解しています。一旦被曝をやっぱりしてもらうんだなという、で、言葉を、言葉尻を変えただけなんだというふうにしか私は今思えない答弁でした。
様々なその法律に基づいてこの安全が確保されれば再稼働するという、そういう前提も、それも全てやはり再稼働が前提なんだということを、やはり今日傍聴に来られている方の中にもUPZ圏内の三十キロ…
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82
石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
今お話をされた方の状況が私はつぶらに理解をしていないので、お答えをすることができない状況です。
私自身は原子力防災の担当大臣なので、先ほど政府委員からも話がありましたけれども、原発が動いているか動いていないか、かかわらず、原発、そこに原子力発電所の敷地内に核燃料がある限り、原子力防災体制の継続的な充実と強化をしっかりと原防大臣として取り組んでまいりたいと思います。
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83奥奥田ふみよ(れいわ)
もう時間も来てしまいましたが、次回以降、このとてもじゃない生存権侵害だらけの避難計画の詳細について質疑を重ねさせていただきます。
終わります。
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- (上の発言)
84高高良沙哉政府参考人など
よろしくお願いします。沖縄の風、高良沙哉です。
本日は、米軍嘉手納飛行場の旧海軍駐機場の排気ガス問題について質問をいたします。
本日、資料一、二を配付しています。
まず、資料一を御覧ください。基地内で移転され、使用されないはずの旧海軍駐機場から発生している米軍機由来の排気ガスの悪臭、騒音についての琉球新報、五月十四日の報道です。昨年八月あるいは九月に沖縄県から出された環境省や防衛省等への要望、要請内容にも含まれている嘉手納基地における米軍機からの排気ガスによる悪臭は、嘉手納基地周辺住民にとって継続して本当に悩ましい問題です。
嘉手納基地の旧海軍駐機場は、住宅地に近いことから、悪臭や騒音被害を防ぐために、一九九六年の日米特別行動委員会、SACOの最終報告において騒音被害低減策として基地内への移転が合意され、日本政府が百五十七億円を負担して二〇一七年には移転が完了しているはずが、米軍が使い続けています。旧海軍駐機場の使用が今年に入って常態化していると、今日示している資料一には書かれております。
資料二にありますが、悪臭の主な原因はホットピットと呼ばれるエンジンを掛けたままの給油であり、度々確認されている現状です。
そこで、まず環境省にお尋ねします。排気ガスによる悪臭へは現状の法律ではどのように対応しているのでしょうか。軍事施設由来の場合には特別な対応があるのか、お聞きします。
85大大森恵子環境省水・大気環境局長
お答えいたします。
事業活動に伴って発生する悪臭は悪臭防止法により規制されており、都道府県知事等が指定する規制地域内における工場、事業場が規制対象となります。規制地域内の工場等における給油等により発生する悪臭は、同法の規制対象となり得ます。
ただし、一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは在日米軍についても同様であるため、御指摘の嘉手納飛行場については同法は適用されません。
以上でございます。
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86高高良沙哉政府参考人など
特別な取決めを是非していただきたいなと思いますけれども、確認ですが、軍事施設であっても、自衛隊の場合には今示していただいている悪臭防止法が適用されるけれども、米軍はそうではないという理解で大丈夫でしょうか。
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87大大森恵子環境省水・大気環境局長
お答えいたします。
悪臭防止法におきましては都道府県知事等が指定する規制地域がございまして、そこに、その地域内における工場、事業場が対象となります。そういう意味で、御指摘のその自衛隊の防衛施設につきましても、規制地域にあるかどうかというのがまず一つ問題になりますけれども、そういうふうになれば、対象とはなるということでございます。
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