お答え申し上げます。
環境省の地方支分部局でございます地方環境事務所、設置から二十年が経過する中で、環境行政に対する時代の要請に合わせましてその業務や規模を拡大してまいったところでございます。一般に、地方ブロック単位の支分部局は局、都道府県単位の支分部局が事務所とされておりますことから、地方環境事務所が地方ブロック単位の支分部局であるということがなかなか理解されづらく、支障が生じる場合もございました。これを解消するために、今回、更なる体制強化と併せまして、ブロック単位とする地方支分部局にふさわしい地方環境局という名称に改めることとさせていただきます。
本改正を通じまして、自治体の支援機能を含め、地方支分部局としてより効果的な機能発揮を促進してまいりたいと考えてございます。
3
猪口邦子(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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4
猪口邦子(自民)
環境省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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5
吉井章(自民)
おはようございます。自民党の吉井でございます。よろしくお願いいたします。
環境省の地方支分部局である地方環境事務所、平成十七年に設置されてから二十年が経過ということであります。この間、二十年ということで、地方環境事務所に求められるその役割、本当に大きくなってきたというふうに思っております。
設置法の改正案では、事務所を地方環境局に名称変更するということであります。まず、その背景、そして目的、お答えください。
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- (上の発言)
6秦秦康之環境省大臣官房長
お答え申し上げます。
環境省の地方支分部局でございます地方環境事務所、設置から二十年が経過する中で、環境行政に対する時代の要請に合わせましてその業務や規模を拡大してまいったところでございます。一般に、地方ブロック単位の支分部局は局、都道府県単位の支分部局が事務所とされておりますことから、地方環境事務所が地方ブロック単位の支分部局であるということがなかなか理解されづらく、支障が生じる場合もございました。これを解消するために、今回、更なる体制強化と併せまして、ブロック単位とする地方支分部局にふさわしい地方環境局という名称に改めることとさせていただきます。
本改正を通じまして、自治体の支援機能を含め、地方支分部局としてより効果的な機能発揮を促進してまいりたいと考えてございます。
7
吉井章(自民)
今、地方環境事務所という名称ですね、これによってある部分理解されなかったりとか問題が、また支障がということでありました。具体的に、その問題がとか支障がとかいう、その部分はどういったところにあったのか、お答えください。
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8秦秦康之環境省大臣官房長
お答え申し上げます。
具体的に申し上げますと、例えば都道府県知事や市町村長に対して地方事務所長がアポ取りをしようとしても、なかなか面会の予約が取りづらかったといったようなことがございました。
また、地方環境事務所が記者発表や記者会見等を行った際に、報道機関側から県単位の一事務所というような認識をされてしまい、その同じブロック内のほかの県において報道がなされないと、情報が他県に伝わっていかなかったといったような支障が生じる場合がございました。
地方環境局への名称変更とともに併せて行う体制強化も生かしながら、地方支分部局としての効果的な機能を発揮してい…
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吉井章(自民)
分かりました。
設置されてから、ある意味長い年月がたっているというふうに思います。逆に、もっと早く局にするタイミングがあったんではないかなというふうに思うんですけど、その辺りいかがですか。
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