梅村みずほ (参政党)

2026年4月16日・第221回国会 参議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

私は、ただいま可決されました南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党、沖縄の風及びチームみらい・無所属の会の各派並びに各派に属しない議員望月良男君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。

案文を朗読いたします。

南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一、令和八年五月に広島市で開催される第四十八回南極条約協議国会議において、環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵの発効に向けた取組を共有し、環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施のため、主導的な役割を果たすこと。

二、南極地域における観光の活発化により、環境上の緊急事態が発生する蓋然性が高まっていることに鑑み、南極地域の環境保全について、旅行業者及び観光客に対する周知啓発の更なる充実に努めること。また、南極地域の環境保全を図るため、観光への規制の在り方について検討すること。

三、本法の円滑な運用を図るため、環境上の緊急事態について、南極条約協議国会議等において提供される過去の事故の事例を含め、引き続き知見を収集しつつ、南極地域という特殊な環境で起き得る事態とその対応措置について十分に検討し、本法の実効性担保に必要なガイドラインを計画的に作成すること。また、作成したガイドラインについては、各締約国の国内実行の参考となるよう情報共有を行うとともに、南極地域の自然環境及び観光客の増加等社会環境の変化を踏まえた見直しを定期的に行うこと。

四、本法の実効性を確保するため、南極地域への環境省職員の派遣を引き続き実施し、南極地域における観測活動に伴う廃棄物等の適切な処理の確認等に万全を期すること。また、南極地域の環境保全に継続して取り組む専門的な人材の育成・確保等、体制の整備を行うこと。

五、我が国の南極地域観測事業が気候変動、プラスチック汚染等による地球環境への影響の調査に重要な役割を果たしていることを踏まえ、継続的な事業実施のための体制の充実及び南極観測船「しらせ」の後継船も含む予算の確保に努めること。

右決議する。

以上でございます。

何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

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