改正法の施行後に南極海域で日本船舶が油流出等の事故を起こした場合、御指摘のように、海洋汚染防止法と南極環境保護法、両方の法律が適用されるということになります。
平時からの備えにつきましては、観光や観測事業等を企画、取りまとめる主宰者が作成する緊急時計画におきまして、南極海域で法の対象とする事故が起こった場合には船長あるいは船舶所有者と連携をして対応する、そういう記載を求めるということで今検討しているところでございますが、御指摘の関係機関との連絡体制につきましては、法の対象とする事件が発生した際の関係省庁間の連絡調整ルートにつきまして、ガイドラインであらかじめ整理をしておくということで考えております。
ガイドラインの作成に当たりましては、関係機関とよく相談をし、役割分担あるいは連携について整理をしていきたいというふうに考えてございます。
85原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。
共通理解が十分でない今だからこそ、また未締結国が多い今だからこそ、日本がしっかりとケーススタディーも含めまして枠組みを早めに示していくということで、リーダーシップを発揮していくということも重要だと思っております。
本法案に関しまして、環境上の緊急事態の判断基準や、また緊急時計画の標準的な記載事項など、実運用上の重要な事項の多くが今後環境省令やガイドラインに大きく懸かっていると思われます。事業者が適切に事故予防策や保険の手配の準備を進めるためには、制度の透明性と予見可能性が不可欠であると思います。細目が未確定であるからこそ、今後…
この発言のページ
86堀堀上勝環境省自然環境局長
環境省といたしましては、法案成立後、迅速に改正法の施行準備を進める所存でございます。
その中で、委員御指摘のガイドラインの整備をまずは進めていきたいというふうに考えています。特に、主宰者に今後作成を義務付ける緊急時計画の作成に関するガイドライン、それから対応措置に関するガイドライン、この作成に当たりましては、南極地域特有の事情に精通する有識者、それから海洋上で発生する事故の対応に関して知識、経験を有する有識者、その方々からのヒアリングをしていく必要がございます。
それから、改正法により新たに南極環境保護法の適用を受けることとなる関係者の御意見も伺って…
この発言のページ
87原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。
できるだけ事業者が準備しっかりできるように、できるだけ早い段階でしっかりとこの工程や考え方を見える化していただけたらと思っております。
続きまして、南極地域の観光客数の話になりますけれども、直近で約十二万人に急増しており、今回新たに、上陸を伴わないクルーズ船なども規制対象となります。環境保護のための質的管理は急務ですが、一方で、観光や民間活動を不必要に萎縮させないように、そういった配慮も必要かと思われます。
政府として、対象となる関係事業者との情報共有や相談体制を今後どのように構築をしていくか、お伺いいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
88堀堀上勝環境省自然環境局長
改正法の施行後に南極海域で日本船舶が油流出等の事故を起こした場合、御指摘のように、海洋汚染防止法と南極環境保護法、両方の法律が適用されるということになります。
平時からの備えにつきましては、観光や観測事業等を企画、取りまとめる主宰者が作成する緊急時計画におきまして、南極海域で法の対象とする事故が起こった場合には船長あるいは船舶所有者と連携をして対応する、そういう記載を求めるということで今検討しているところでございますが、御指摘の関係機関との連絡体制につきましては、法の対象とする事件が発生した際の関係省庁間の連絡調整ルートにつきまして、ガイドラインであらかじめ整理をしておくということで考えております。
ガイドラインの作成に当たりましては、関係機関とよく相談をし、役割分担あるいは連携について整理をしていきたいというふうに考えてございます。
89原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。
是非、環境保護と、そういった環境の萎縮防止につながるような、相談しやすい体制づくりをお願いしたいと思います。先ほど、多分、次の質問に対して御回答いただいたのかもしれませんが。
この発言のページ
90堀堀上勝環境省自然環境局長
大変失礼しました。一つ前のものを述べておきませんでした。申し訳ありません。やり直します。
南極地域における観光活動につきましては、かけがえのない南極地域の価値について学習する機会を提供するものであって、一定の意義があるということで考えております。
南極地域におけるいずれの活動につきましても、南極地域の環境の保護に関する各種の規制を遵守していただく必要がありますので、環境省としては、南極環境保護法の適切な運用を通じて南極地域の環境の保護を図っていきたいと考えております。
今回新たに事前確認の対象となる関係者につきましては、法の趣旨あるいは必要な手続に…
この発言のページ
91原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。
次に質問させていただこうと思っていましたが、こういった緊急事態が起こった場合は常に、そのときに策定するだとか、平時からの準備、また各省庁との連携、関係機関との連携など、非常に大事だと思いますし、また、連絡、訓練、通報手順、そういったものをあらかじめしっかり整備をしていくということが大事だと思います。是非平時からの準備体制をしっかり構築をしていただきたいということをお訴えさせていただきたいと思います。
最後に、本改正により、緊急時計画の審査や海難事故の費用算定など、実施するには海事法務などの高度な専門的知見が求められるものと思わ…
この発言のページ