ありがとうございます。
共通理解が十分でない今だからこそ、また未締結国が多い今だからこそ、日本がしっかりとケーススタディーも含めまして枠組みを早めに示していくということで、リーダーシップを発揮していくということも重要だと思っております。
本法案に関しまして、環境上の緊急事態の判断基準や、また緊急時計画の標準的な記載事項など、実運用上の重要な事項の多くが今後環境省令やガイドラインに大きく懸かっていると思われます。事業者が適切に事故予防策や保険の手配の準備を進めるためには、制度の透明性と予見可能性が不可欠であると思います。細目が未確定であるからこそ、今後のガイドライン策定プロセスを示すべきではないでしょうか。
本法案成立後、各種ガイドラインをいつ頃までにどのような工程で整備するお考えでしょうか。また、そのプロセスに関係する省庁、事業者、専門家とどのように連携をしていく方針か、政府参考人にお伺いいたします。
82
石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
五月に広島で南極条約協議国会議が開催されます。環境省としては、附属書Ⅵを担保するための法改正の法案を国会に提出したことを報告する予定であります。これにより、附属書Ⅵの締結に積極であるとの姿勢を示すとともに、議長国として早期の発効に向けて各国への働きかけを行ってまいります。
また、会議においては、近年活発になっている南極地域における観光活動への対応、また気候変動が南極地域に与える影響などについてしっかりと意見交換が行われる予定であります。
外務省と文科省と連携しつつ、本会議が南極地域の保全にとって実りあるものになるようにしっかりと議論を進めてまいります…
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83原原田大二郎(公明)
是非、この広島での開催を具体的な日本での発信力につなげていただけたらと思います。
今回の改正の中身に関してでありますけれども、先ほども様々御意見もありました。三上委員、また伊藤委員からもありましたけれども、最も重要な南極地域に影響を与える事態が生じ、誰も対応措置をとらなかった場合、いわゆるC類型に関わる主宰者への納付金額の算定についてお伺いいたします。
現時点で、この納付金の算定については国際的な共通理解が十分ではないと承知をしております。細部が未確定である今だからこそ、未締結国が残る現状において日本としてどのように検討を進めていく予定でしょうか。
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84堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
環境省といたしましては、法案の成立後に迅速に改正法の施行準備を進める所存でございます。この施行準備の一環としまして、とられるべきであった対応措置に係る費用の算定、これに関するマニュアルの策定も行うこととしております。このマニュアルの策定に当たりましては、海難事故等に関する知見を有する専門家から意見を聞きながら内容の検討を行っていきたいと考えておりまして、担当する職員が問題なく業務を遂行できるように内容の充実を図りたいと考えております。
その上で、実際にはいずれの国も対応措置をとらなかった場合のその納付金額の算定方法につきましては、…
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- (上の発言)
85原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。
共通理解が十分でない今だからこそ、また未締結国が多い今だからこそ、日本がしっかりとケーススタディーも含めまして枠組みを早めに示していくということで、リーダーシップを発揮していくということも重要だと思っております。
本法案に関しまして、環境上の緊急事態の判断基準や、また緊急時計画の標準的な記載事項など、実運用上の重要な事項の多くが今後環境省令やガイドラインに大きく懸かっていると思われます。事業者が適切に事故予防策や保険の手配の準備を進めるためには、制度の透明性と予見可能性が不可欠であると思います。細目が未確定であるからこそ、今後のガイドライン策定プロセスを示すべきではないでしょうか。
本法案成立後、各種ガイドラインをいつ頃までにどのような工程で整備するお考えでしょうか。また、そのプロセスに関係する省庁、事業者、専門家とどのように連携をしていく方針か、政府参考人にお伺いいたします。
86堀堀上勝環境省自然環境局長
環境省といたしましては、法案成立後、迅速に改正法の施行準備を進める所存でございます。
その中で、委員御指摘のガイドラインの整備をまずは進めていきたいというふうに考えています。特に、主宰者に今後作成を義務付ける緊急時計画の作成に関するガイドライン、それから対応措置に関するガイドライン、この作成に当たりましては、南極地域特有の事情に精通する有識者、それから海洋上で発生する事故の対応に関して知識、経験を有する有識者、その方々からのヒアリングをしていく必要がございます。
それから、改正法により新たに南極環境保護法の適用を受けることとなる関係者の御意見も伺って…
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87原原田大二郎(公明)
ありがとうございます。
できるだけ事業者が準備しっかりできるように、できるだけ早い段階でしっかりとこの工程や考え方を見える化していただけたらと思っております。
続きまして、南極地域の観光客数の話になりますけれども、直近で約十二万人に急増しており、今回新たに、上陸を伴わないクルーズ船なども規制対象となります。環境保護のための質的管理は急務ですが、一方で、観光や民間活動を不必要に萎縮させないように、そういった配慮も必要かと思われます。
政府として、対象となる関係事業者との情報共有や相談体制を今後どのように構築をしていくか、お伺いいたします。
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88堀堀上勝環境省自然環境局長
改正法の施行後に南極海域で日本船舶が油流出等の事故を起こした場合、御指摘のように、海洋汚染防止法と南極環境保護法、両方の法律が適用されるということになります。
平時からの備えにつきましては、観光や観測事業等を企画、取りまとめる主宰者が作成する緊急時計画におきまして、南極海域で法の対象とする事故が起こった場合には船長あるいは船舶所有者と連携をして対応する、そういう記載を求めるということで今検討しているところでございますが、御指摘の関係機関との連絡体制につきましては、法の対象とする事件が発生した際の関係省庁間の連絡調整ルートにつきまして、ガイドラインであら…
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