百キロメートル前後という立場だけに立っているわけではございませんでして、先ほど御答弁申し上げたように、衛星が周回しているところという考え方から、我々、そういった認識で宇宙に係る我々の政策を進めるということを考えてございます。
萬浪学防衛省防衛政策局長
2026年6月25日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)
前後のやりとり
立憲民主・無所属の田島麻衣子です。 私も冒頭、今朝の東北地方を中心としました地震において被災された全ての方々にお見舞いを申し上げたいということと同時に、現場で対応に当たっておられる自衛隊員も含め、自治体の皆さんも含め、全ての方々に敬意を表したいというように思います。 さて、本日は、防衛省設置法等の一部を改正する法律案ということで、私は宇宙を中心に防衛大臣、また防衛省の皆さんに伺いたいと思うんですが、昨日、青木筆頭も質問されておられましたけれども、この宇宙の定義について伺いたいというように思います。 今、国際法上の解釈によりますと、宇宙とそれから領空…
お答え申し上げます。 御指摘ございましたように、宇宙空間におきましては国際法上も明確な定義はございません。その範囲につきましても、国際的に様々な議論がなされているところであります。例えば、その議論の中では、宇宙物体の通常の衛星軌道飛行が大気との摩擦によって不可能となるような高度、百キロメートル前後と言われてございますけど、それ以上が宇宙空間が始まるというような考え方もあると承知してございます。 その上で申し上げますと、各国は各種衛星が周回している軌道を主に念頭に置いて宇宙空間の安定的利用等について議論していると承知してございまして、防衛省としましても…
今、百キロメートル前後とおっしゃいましたが、この立場に立たないという理解で正しいですか。
- (上の発言)
百キロメートル前後という立場だけに立っているわけではございませんでして、先ほど御答弁申し上げたように、衛星が周回しているところという考え方から、我々、そういった認識で宇宙に係る我々の政策を進めるということを考えてございます。
衛星が周回しているところというのを宇宙として考えるという、そのような御答弁いただいたんですけれども、日本も締約国である宇宙条約は、宇宙の平和利用について、軍事的利用禁止の範囲を規定しています。核兵器その他これに類する大量破壊兵器というのは配置をしない、宇宙空間には配置をしないということですけれども、通常兵器の配置、実験、使用や他の軍事目的のための利用というのは禁止対象になっていないということなんですよね。 今回、この法改正に当たりまして、自衛隊の任務を宇宙の領域にも広げるということに当たって伺いたいというふうに思うんですが、我々はこの国会でも随分と事態…
防衛省・自衛隊としては、武力攻撃事態や重要影響事態に際しては、事態対処法や重要影響事態法といった法律に基づき、政府一体となった取組の下で対応に当たります。これらの対応に宇宙領域における活動が含まれる場合でも、同様のことであります。
ありがとうございます。
ということは、新しくこの法改正が行われた後、宇宙空間でも存立危機事態の認定があったりですとか、個別的自衛権の発動があるということを大臣の御答弁でいただいたというふうに思うんですけれども、これは、自国と、それから日本と密接な関係にある他国の衛星の防護ですね、例えば、こうしたことも当然行うことが可能となってくるというふうに考えます。可能の場合には、その条文規定、根拠の条文も含めて御答弁いただきたいというふうに思います。