時間が参りましたので、簡潔にお願いいたします。
里見隆治 (公明党)
2026年6月18日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 208 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
前後のやりとり
今日も条約の議論をしていますよね。
事前同意が必要だとある、なぜその条約が適用されなくなるのか、答えになっていないですよ。なぜ、条約、MDA協定十条の規定による協議をすれば、MDA協定一条四の事前同意を不要にすることが条約上認められるのか。条約の根拠を示してください。条約で何で除外できるのか。
少し整理して御説明いたしますと、例えば今日のACSAでございますが、第三条において、同意のない第三者移転というのは禁止されていると、委員御案内のとおりでございます。
他方におきまして、ACSAに関して申し上げれば、物品、役務の提供がすべからくACSAによってなされなければならないという構図にはなっておりませんで、累次御案内のとおり、ほかの方法でなされた例というのもあるということでございます。
同様に、MDA協定につきましても、この協定に基づかなければ米国との間で装備の移転ができないと、協定がそれを排除しているということではないと御理解ください。
奇怪な議論です。
なぜ条約の適用がないのかという説明になっていないですよ。なぜ、MDA協定があり、条約があるのに、なぜそれが除外できるのか。装備で、あるということは認めているわけです。何で条約の除外ができるのか、それが説明できていないですよ。事前同意を不要にすることが条約上認められていないのにもかかわらず、なぜ条約上認められるんですか。
- (上の発言)
時間が参りましたので、簡潔にお願いいたします。
MDA協定によって提供できるものもありますし、それ以外によって提供できるものもあるということで、先日来、この協定と、何というか、運用が上下関係だとかいろいろおっしゃっていますけど、この二つは併存するものでありまして、どっちが上だとか下だとか、競合する、こういう関係にはないということは明らかであります。
おまとめください。
それ、条約の意味がないですよ。条約がなぜ除外できるのか、なぜ事前同意と書いてあるのにそれが除外できるのか、全く説明になっていません。協議をすれば除外できるという答えはおかしいですよ。これは条約を本当に無視している。おかしいですよ。
全く理解できませんということを申し上げ、質問を終わります。