少し整理して御説明いたしますと、例えば今日のACSAでございますが、第三条において、同意のない第三者移転というのは禁止されていると、委員御案内のとおりでございます。
他方におきまして、ACSAに関して申し上げれば、物品、役務の提供がすべからくACSAによってなされなければならないという構図にはなっておりませんで、累次御案内のとおり、ほかの方法でなされた例というのもあるということでございます。
同様に、MDA協定につきましても、この協定に基づかなければ米国との間で装備の移転ができないと、協定がそれを排除しているということではないと御理解ください。
203
福島みずほ(社民)
答えになっていない。MDA協定で除外できる、事前同意を除外できるという、そのことが条約上認められているんですか。
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204山山本文土外務省大臣官房参事官
先ほどの答弁と同じではあるんですけれども、まさに、アメリカに装備品を移転するというときには、まず防衛装備移転三原則で判断していて、で、判断されて、事前同意が必要だとなった場合には、協定に基づいてそれをアメリカ側に同意を求めるということになっているので、適正管理で必要十分だと判断された場合には、あえてこの協定で相手国に同意を縛る必要はないということでございます。
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205
福島みずほ(社民)
今日も条約の議論をしていますよね。
事前同意が必要だとある、なぜその条約が適用されなくなるのか、答えになっていないですよ。なぜ、条約、MDA協定十条の規定による協議をすれば、MDA協定一条四の事前同意を不要にすることが条約上認められるのか。条約の根拠を示してください。条約で何で除外できるのか。
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- (上の発言)
206濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
少し整理して御説明いたしますと、例えば今日のACSAでございますが、第三条において、同意のない第三者移転というのは禁止されていると、委員御案内のとおりでございます。
他方におきまして、ACSAに関して申し上げれば、物品、役務の提供がすべからくACSAによってなされなければならないという構図にはなっておりませんで、累次御案内のとおり、ほかの方法でなされた例というのもあるということでございます。
同様に、MDA協定につきましても、この協定に基づかなければ米国との間で装備の移転ができないと、協定がそれを排除しているということではないと御理解ください。
207
福島みずほ(社民)
奇怪な議論です。
なぜ条約の適用がないのかという説明になっていないですよ。なぜ、MDA協定があり、条約があるのに、なぜそれが除外できるのか。装備で、あるということは認めているわけです。何で条約の除外ができるのか、それが説明できていないですよ。事前同意を不要にすることが条約上認められていないのにもかかわらず、なぜ条約上認められるんですか。
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208
里見隆治(公明)
時間が参りましたので、簡潔にお願いいたします。
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209
茂木敏充(自民)外務大臣
MDA協定によって提供できるものもありますし、それ以外によって提供できるものもあるということで、先日来、この協定と、何というか、運用が上下関係だとかいろいろおっしゃっていますけど、この二つは併存するものでありまして、どっちが上だとか下だとか、競合する、こういう関係にはないということは明らかであります。
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