いや、奇怪な答弁で、その事前同意を不要にすることが条約上認められているという答弁なんですが、どこでそれが認められるんですか。
福島みずほ (社会民主党)
2026年6月18日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 201 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
前後のやりとり
そのとおりだと思います。
MDA協定第十条の規定による協議をすれば、MDA協定一条四の事前同意を不要にすることが条約上認められているんでしょうか。
今までこれ議論してきておりますけれども、MDA協定は、同協定に基づいて装備、資材又は役務を供与する際の条件等について定めるものであります。
米国に対して防衛装備を移転する際には、その全てにこの同協定を適用しなければならないわけではありません。日本側としては、事前同意の義務付けの必要性は、供与の条件等を定めるMDA協定ではなく、外為法の運用基準である防衛装備移転三原則等に従い判断しており、米国との間ではこのような判断を踏まえ対応してきているところであります。
- (上の発言)
いや、奇怪な答弁で、その事前同意を不要にすることが条約上認められているという答弁なんですが、どこでそれが認められるんですか。
先ほど申したとおり、まさに協定に基づいて行われる、基づいて提供される装備、資材、役務ということについてはまさにこの協定で定めているということでございます。
答えになっていない。MDA協定で除外できる、事前同意を除外できるという、そのことが条約上認められているんですか。
先ほどの答弁と同じではあるんですけれども、まさに、アメリカに装備品を移転するというときには、まず防衛装備移転三原則で判断していて、で、判断されて、事前同意が必要だとなった場合には、協定に基づいてそれをアメリカ側に同意を求めるということになっているので、適正管理で必要十分だと判断された場合には、あえてこの協定で相手国に同意を縛る必要はないということでございます。