そのとおりだと思います。
山本文土外務省大臣官房参事官
2026年6月18日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 198 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
前後のやりとり
横浜ノースドックという場所は、本当に横浜の、ある意味ど真ん中というか、そこでいろんなところに向けて訓練をしたことで、みんな本当に衝撃を受けました。
これはまさに、合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払って行わなければならないという日米地位協定三条三項に明白に違反していると考えます。このことについては、米側に抗議し、このような訓練が行われることがないようにと思います。
大臣、少なくとも、こういう訓練、やっぱり市民に対して脅威じゃないですか。
いずれにしても、先ほど申し上げたとおり、在日アメリカ軍に対しては、施設の運用に当たっては、安全に十分配慮しつつ、周辺地域への影響を最小限にとどめるように引き続き求めていきたいと思っております。
三条三項は、妥当な考慮を払って行わなければならないとしているんですよ。今まで横浜ノースドックで、このように市民に向けた銃口やって訓練したことはないんですよ。私は、やっぱりこれは妥当な考慮が払われていないと思いますよ。是非、防衛省、米側に是非言っていただきたいということを強く申し上げます。 次に、カタールへの武器の移転、MDA協定との関連についてお聞きをいたします。 これで、私は外務省に、なぜMDA協定の適用ではないのか理由をお示しくださいと文書で質問したところ、外務省は六月八日、MDA協定の適用に関する事項については、両政府間で個別具体的に協議するも…
- (上の発言)
そのとおりだと思います。
MDA協定第十条の規定による協議をすれば、MDA協定一条四の事前同意を不要にすることが条約上認められているんでしょうか。
今までこれ議論してきておりますけれども、MDA協定は、同協定に基づいて装備、資材又は役務を供与する際の条件等について定めるものであります。
米国に対して防衛装備を移転する際には、その全てにこの同協定を適用しなければならないわけではありません。日本側としては、事前同意の義務付けの必要性は、供与の条件等を定めるMDA協定ではなく、外為法の運用基準である防衛装備移転三原則等に従い判断しており、米国との間ではこのような判断を踏まえ対応してきているところであります。
いや、奇怪な答弁で、その事前同意を不要にすることが条約上認められているという答弁なんですが、どこでそれが認められるんですか。