お答え申し上げます。
ACSAの枠組みの下、自衛隊との間で提供できる物品の中には弾薬は含まれてございます。弾薬と申しますのは、武器とともに用いられる火薬類を使用した防衛の用に供される消耗品ということになってございます。
この弾薬の提供につきましては、締約国の軍隊からの具体的な提供の要請内容に基づいて総合的に勘案した上で、我が国として主体的に判断して提供するものでございます。その際に、その考え方からしますと、主に拳銃、小銃、機関銃などの、あくまで緊急の必要性が高い状況において他国の軍隊の要員等の生命、身体を保護するために使用される弾薬の提供に限られるものと考えて運用していくものでございます。
181
福島みずほ(社民)
ただ、事実上の強制か強制でないかという議論の中で、かつて、例えば国会の中でワクチンの接種とか、それは全部、職場や学校で事実上の強制になってはならないという答弁や、それは国会の中でずっと議論されていることなんです。
今回のことは、朝礼の後みんなで行進、行進というか、数百人が作業服を着たまま体育館から慰霊式へと移動です。私は、信教の自由も政教分離も極めて大事なことだと思いますので、是非防衛省におかれてはこのことを見直してほしい、ほかのところでやられているんじゃないかということも含めて、やはり様々な信教の自由がありますから、是非考えていただきたいということを…
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182石石川誠己外務省大臣官房審議官
お答えいたします。
存立危機事態とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということでございます。
これは、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、その状況の下で武力を用いた対処をしなければ、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様、深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であると、このように考えております。
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183
福島みずほ(社民)
集団的自衛権の行使、我が国が攻められていないのに外で武力行使をするわけですから、まさに集団的自衛権の行使です。これは裁判などでも争われていますが、まさに憲法学者のほぼほぼ、九九%の人たちは集団的自衛権の行使は憲法違反だとしています。私は、この協定そのものが存立危機事態を念頭に適用されるとしていることは問題だと思います。
対象とならない弾薬とは何ですか。
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- (上の発言)
184萬萬浪学防衛省防衛政策局長
お答え申し上げます。
ACSAの枠組みの下、自衛隊との間で提供できる物品の中には弾薬は含まれてございます。弾薬と申しますのは、武器とともに用いられる火薬類を使用した防衛の用に供される消耗品ということになってございます。
この弾薬の提供につきましては、締約国の軍隊からの具体的な提供の要請内容に基づいて総合的に勘案した上で、我が国として主体的に判断して提供するものでございます。その際に、その考え方からしますと、主に拳銃、小銃、機関銃などの、あくまで緊急の必要性が高い状況において他国の軍隊の要員等の生命、身体を保護するために使用される弾薬の提供に限られるものと考えて運用していくものでございます。
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福島みずほ(社民)
ミサイルなどは入らないということでよろしいですね。
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186萬萬浪学防衛省防衛政策局長
これは別途の場で御答弁あったと思いますが、誘導弾につきましては特にニーズがないということで除かれているものと考えてございます。
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187
福島みずほ(社民)
武器は入らないが弾薬は入る、弾薬の中でも入るものと入らないものがあるというこの解釈は、私は実は分からない。弾薬そのものをやはりこれは外すべきではないかと思います。
ところで、今日の答弁でも繰り返し出てきておりますが、同志国とは何ですか。
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