宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

お答え申し上げます。

委員の御理解のとおりでございまして、自衛隊が外国軍隊との間で物品、役務の提供や受領を実施するための法的根拠は自衛隊法を始めとする我が国の国内法にあるということでございます。

ACSAは、自衛隊による外国軍隊の物品、役務の提供や受領そのものを法的に可能とするものではなく、あくまで締約国がそれぞれの国内法令の規定に基づき実施する物品、役務の提供に適用される決済手続などの枠組みを定めるものでございます。

自衛隊は、ACSA締結後も引き続き国内法令で認められた範囲内においてのみ物品、役務の提供を実施することができるということでございます。

前後のやりとり

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