大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

お答えいたします。

御指摘のサイバー犯罪や暗号資産を利用したマネーロンダリング、匿名・流動型犯罪グループによる特殊詐欺事件等についても、一般論として申し上げれば、この条約により共助を要請することができるものと認識しております。

また、この条約におきましては、被請求国は、双罰性がない場合であって、共助の実施に当たり強制措置を要するときなど、所定の事由に該当すると認められる場合には共助を拒否できると規定されております。一義的には拒否事由の存否を判断するのは被請求国であるとされておりますが、被請求国の当該判断について請求国側が疑義を呈する場合には、両締約国間で協議を行い、解決を図ることとなっております。

いずれにいたしましても、警察といたしましては、この刑事共助条約を効果的に活用いたしまして、カナダとの捜査協力における連携強化に努めてまいりたいと考えております。

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