お答えいたします。
国際礼譲に基づく刑事共助の場合、共助は条約上の義務に基づくものではないため、共助を実施するか否かは被請求国の判断に委ねられているものと認識しております。
この条約の締結によりまして、カナダに対して請求する共助が条約上の義務として一層確実に実施されることが期待されるところでございます。このほか、中央当局間で直接やり取りが行えるようになることで、共助の効率化、迅速化も期待されるところでございます。
2026年6月18日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
お答えいたします。
国際礼譲に基づく刑事共助の場合、共助は条約上の義務に基づくものではないため、共助を実施するか否かは被請求国の判断に委ねられているものと認識しております。
この条約の締結によりまして、カナダに対して請求する共助が条約上の義務として一層確実に実施されることが期待されるところでございます。このほか、中央当局間で直接やり取りが行えるようになることで、共助の効率化、迅速化も期待されるところでございます。
お答え申し上げます。
一般に、島嶼部を含みます我が国への侵攻に対応するためには、安全保障環境に即した部隊等の配置とともに、自衛隊による平素からの常時継続的な情報収集、警戒監視等により兆候を察知をし、侵攻が予想される地域に部隊を先んじて展開、集中をし、侵攻を阻止、排除するということが重要だと考えております。
その上で、自衛隊の部隊配備の在り方につきましては、一層厳しさ増す安全保障環境を踏まえ、日本海側を含む我が国を防衛するためにどのような体制が最適なのか、しっかりと議論をしてまいりたいと考えております。
日本海沿岸の島を回りますと、例えば奥尻島は、自衛隊の航空基地の省力化によりまして人口が減ってきてしまっております。島自体の維持も厳しくなっております。飛島は、まだ自衛隊も配備されない状況の中で、今回、有人国境離島振興法の案の中にも入ってきています。また、隠岐におきましては、竹島に一番近い島ということもあるのですが、なかなか海上保安庁も、自衛隊の方も配備というのはなかなか厳しい状況、まあ隠岐は当然保安部ございますが、まだまだ厳しい状況だと思いますし、見島、山口の島も、なかなか過疎が進んでいる中で、沖行く船を、怪しげな船を見かけてくれる方々も減ってきておりま…
公明党の平木大作でございます。 私、今日は、まずは日本とカナダの間で結ばれます日加刑事共助条約、こちらの方から今日はお伺いをしていきたいというふうに思っております。 今や、人だけではなくて、お金も物も情報も、もう本当に国境を越えて飛び交う時代になっておりまして、犯罪も同様に、この国境を軽く飛び越えるということであります。 昨今話題になりがちなサイバー犯罪もそうですし、特殊詐欺、マネーロンダリング、暗号資産の絡んだ犯罪、こういったもの、やはりもう一国だけでは対処できないということだろうというふうに思っています。 その中で、今回、なかなかちょっと、日…
お答えいたします。
国際礼譲に基づく刑事共助の場合、共助は条約上の義務に基づくものではないため、共助を実施するか否かは被請求国の判断に委ねられているものと認識しております。
この条約の締結によりまして、カナダに対して請求する共助が条約上の義務として一層確実に実施されることが期待されるところでございます。このほか、中央当局間で直接やり取りが行えるようになることで、共助の効率化、迅速化も期待されるところでございます。
この共助条約の中で一つ中心的な原理として、双方可罰性の原則というのがございます。要するに、双罰性がない場合には共助を拒否できるという原則なわけでありますけれども、そもそも、これまで日本が結んできた刑事共助条約において、この双方可罰性の判断ということが問題になった事例というのはあるのかどうか。 これ、例えば、近年、国によっても合法、違法の評価が分かれるものってあるんだと思っています。具体的に言うと、例えばオンラインカジノみたいなものですとか、スポーツベッティングみたいなものもそれに当たるんじゃないかと思っていますけれども、ここについて、まず警察庁の方にお…
お答えいたします。
我が国はこれまで、米国、韓国、中国、香港、欧州連合、ロシア及びベトナムとの間で刑事共助条約、協定を締結しております。こうした国等との間では、条約、協定に基づきまして、相手国等に対し供述や証拠となる書類の提供を要請することとなっているところでございますが、お尋ねでございます双方可罰性の判断が問題となった具体的な事例の有無につきましては、これを明らかにすることにより今後の捜査に支障が生じるおそれがあることから、お答えは差し控えたいと存じます。
ちょっと具体的な答弁を得られないということでありますけれども、そうすると、外務省の方に改めてお伺いしたいんですけれども、これ、この双罰性の原則というのは、例えば日韓ですとか日中の間で結んだものについては、条約については見られるんですが、一方で、この日米、日EU条約、今般の日加刑事共助条約、こちらでは採用をされておりません。
これ、本条約においてこの双罰性がなくとも共助義務を負うとするこの規定に至った経緯ですとか、あるいは政策的な判断についてお伺いをしたいと思います。