日本海沿岸の島を回りますと、例えば奥尻島は、自衛隊の航空基地の省力化によりまして人口が減ってきてしまっております。島自体の維持も厳しくなっております。飛島は、まだ自衛隊も配備されない状況の中で、今回、有人国境離島振興法の案の中にも入ってきています。また、隠岐におきましては、竹島に一番近い島ということもあるのですが、なかなか海上保安庁も、自衛隊の方も配備というのはなかなか厳しい状況、まあ隠岐は当然保安部ございますが、まだまだ厳しい状況だと思いますし、見島、山口の島も、なかなか過疎が進んでいる中で、沖行く船を、怪しげな船を見かけてくれる方々も減ってきております。
私は何よりも、沿岸部、地方、地域の方々、人が住める環境、これが何よりのこの国の安全保障だと思っております。地域で人々が住める環境づくり、是非それも防衛、あるいは警備、そして隣国との関係を安定させる上で非常に重要なことだと思いますので、地域の、特に島々の生活が安定するような政策、我々と共に考えていただけたらと思います。
今日、私の質問はここまでとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
先ほどこれは広田委員にも申し上げたとおりですけれども、現時点で自衛隊の派遣については何ら決まってはおりません。
ただ、今動きがリアルタイムでも起きています。先ほど署名についても触れましたけれども、オンラインでもう既に署名はされたということでありますので、これからどのように関係国の間で具体的な動きが出てくるか、こういったこともよく注視をしたいと思っております。
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山田吉彦(国民)
ホルムズ海峡、どうにか通過してきた国、石油を積んできた国、多くはシンガポール沖で日本の輸送船に対して積替えをして日本に運んでくるというような状況もありまして、これは防衛省、外務省、官庁、そして民間企業の協力で、日本の石油はかなり安定して入ってくると思います。ただし、高止まりは否めない。そこで、経済政策、対策というのは非常に重要だと思っております。
そして、我が国周辺、今日は日本海のお話をさせていただきましたが、日本海沿岸、今、有人国境離島振興法等で今話を進めているところですが、防衛力がなかなか配備できていないという現状もあると思います。
これは、先ほ…
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91伊伊藤晋哉防衛省整備計画局長
お答え申し上げます。
一般に、島嶼部を含みます我が国への侵攻に対応するためには、安全保障環境に即した部隊等の配置とともに、自衛隊による平素からの常時継続的な情報収集、警戒監視等により兆候を察知をし、侵攻が予想される地域に部隊を先んじて展開、集中をし、侵攻を阻止、排除するということが重要だと考えております。
その上で、自衛隊の部隊配備の在り方につきましては、一層厳しさ増す安全保障環境を踏まえ、日本海側を含む我が国を防衛するためにどのような体制が最適なのか、しっかりと議論をしてまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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山田吉彦(国民)
日本海沿岸の島を回りますと、例えば奥尻島は、自衛隊の航空基地の省力化によりまして人口が減ってきてしまっております。島自体の維持も厳しくなっております。飛島は、まだ自衛隊も配備されない状況の中で、今回、有人国境離島振興法の案の中にも入ってきています。また、隠岐におきましては、竹島に一番近い島ということもあるのですが、なかなか海上保安庁も、自衛隊の方も配備というのはなかなか厳しい状況、まあ隠岐は当然保安部ございますが、まだまだ厳しい状況だと思いますし、見島、山口の島も、なかなか過疎が進んでいる中で、沖行く船を、怪しげな船を見かけてくれる方々も減ってきております。
私は何よりも、沿岸部、地方、地域の方々、人が住める環境、これが何よりのこの国の安全保障だと思っております。地域で人々が住める環境づくり、是非それも防衛、あるいは警備、そして隣国との関係を安定させる上で非常に重要なことだと思いますので、地域の、特に島々の生活が安定するような政策、我々と共に考えていただけたらと思います。
今日、私の質問はここまでとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
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平木大作(公明)
公明党の平木大作でございます。
私、今日は、まずは日本とカナダの間で結ばれます日加刑事共助条約、こちらの方から今日はお伺いをしていきたいというふうに思っております。
今や、人だけではなくて、お金も物も情報も、もう本当に国境を越えて飛び交う時代になっておりまして、犯罪も同様に、この国境を軽く飛び越えるということであります。
昨今話題になりがちなサイバー犯罪もそうですし、特殊詐欺、マネーロンダリング、暗号資産の絡んだ犯罪、こういったもの、やはりもう一国だけでは対処できないということだろうというふうに思っています。
その中で、今回、なかなかちょっと、日…
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94大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
国際礼譲に基づく刑事共助の場合、共助は条約上の義務に基づくものではないため、共助を実施するか否かは被請求国の判断に委ねられているものと認識しております。
この条約の締結によりまして、カナダに対して請求する共助が条約上の義務として一層確実に実施されることが期待されるところでございます。このほか、中央当局間で直接やり取りが行えるようになることで、共助の効率化、迅速化も期待されるところでございます。
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平木大作(公明)
この共助条約の中で一つ中心的な原理として、双方可罰性の原則というのがございます。要するに、双罰性がない場合には共助を拒否できるという原則なわけでありますけれども、そもそも、これまで日本が結んできた刑事共助条約において、この双方可罰性の判断ということが問題になった事例というのはあるのかどうか。
これ、例えば、近年、国によっても合法、違法の評価が分かれるものってあるんだと思っています。具体的に言うと、例えばオンラインカジノみたいなものですとか、スポーツベッティングみたいなものもそれに当たるんじゃないかと思っていますけれども、ここについて、まず警察庁の方にお…
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