坂越健一総務省大臣官房審議官

2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

お答えいたします。

総務省といたしましては、個別の事案につきましては実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはありませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として公職選挙法の規定について申し上げますと、政党等につきましても、選挙運動のための有料インターネット広告は、公職選挙法第百四十二条の六第一項により禁止されておりますが、政党支部が掲載する有料インターネット広告に支部長名などを記載することのみをもって直ちに選挙運動のための有料広告と認められるとまでは言えないものと考えております。

いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるものと考えております。

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