公職選挙法に関する所管は防衛省ではございませんので、私は、今冒頭、答弁の際に申し上げましたとおり、政府の立場での答弁は差し控えさせていただくというふうに言った上で、私に関連する御質問をいただいておりますので、私が政治家として答弁をしているものでございます。
宮崎政久 (自由民主党)防衛副大臣・内閣府副大臣
2026年6月9日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
前後のやりとり
先ほど、個人による、候補者個人による有料のインターネット広告、選挙期間中に規制される理由というのは、金の掛からない選挙を実現するためであるということを御答弁ありました。そして、許されるのは直接のリンクだけだというふうに言われているわけですよね。 副大臣が二月の選挙で行っていたもの、もう一回申し上げますよ。顔写真、非常に大きく出ております。それから、五期十四年の実績、自民党、まあ支部長名ですよね、それから名前、またスローガン等が書かれているわけですよね。これ私も拝見いたしましたけれども、とても直接のリンクであるようには思えませんでした。 もう一回伺いま…
まず、繰り返しになりますけれども、御質問いただいた、その今先生から御指摘をいただいた動画につきましては、自由民主党沖縄県第二選挙区支部においてその支部の政策や活動を配信したものでありまして、繰り返しですが、公職選挙法やその他の関係法令にのっとったものと認識をしております。 政治献金の受け手の一つであります政党支部は、その政党支部の活動として政党の政策の周知を図るなど、党活動の一翼を担うものであります。政治資金規正法に基づいて規約などを策定し、その定めるところに従って団体としての活動をしていると認識をしております。 繰り返しですけれども、政党支部は候補…
ありがとうございます。
副大臣は政府の代表として来ていただいているというふうに認識しますが、今の御答弁でありますと、今後、我々は、野党、与党も関係なくですよ、選挙期間中の有料広告インターネット広報では、主体というのはもしかしたら県連であったりとかするかもしれないですが、候補者というのは、名前を出すことができる、顔写真を出すことができる、スローガンを挙げることができる、支部長名を挙げることができる、これが許されるということ、政府としてお答えいただいているという理解でよろしいですか。
- (上の発言)
公職選挙法に関する所管は防衛省ではございませんので、私は、今冒頭、答弁の際に申し上げましたとおり、政府の立場での答弁は差し控えさせていただくというふうに言った上で、私に関連する御質問をいただいておりますので、私が政治家として答弁をしているものでございます。
では、総務省の方、伺いますけれども、こうした今私が申し上げたこと、選挙期間中に、主体は県連ないし政治団体かもしれませんけれども、候補者の名前、顔写真、スローガン、支部長名、こうしたものが明記をされている有料広告動画というのは許されるものなんでしょうか。
お答えいたします。 総務省といたしましては、個別の事案につきましては実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはありませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として公職選挙法の規定について申し上げますと、政党等につきましても、選挙運動のための有料インターネット広告は、公職選挙法第百四十二条の六第一項により禁止されておりますが、政党支部が掲載する有料インターネット広告に支部長名などを記載することのみをもって直ちに選挙運動のための有料広告と認められるとまでは言えないものと考えております。 いずれにいた…
これは、皆さん、国民の皆さん聞いていらっしゃると思いますが、どう思われたでしょうかね。私の感覚から見て、こんなもの絶対に許してはならないと思いますよ。それこそ、お金を持っている、資金力がある政党ないし団体が、大きな大きな影響力をインターネット上で行使していくことになり得ると私は思うんですよね。 この動画が流されていた期間というのは、衆議院選挙公示二日前の一月二十五日から投開票日前日の二月七日までの期間のみというふうに書いてあります。 これ、副大臣に再度伺いたいというふうに思いますが、これは政治活動であったんでしょうか、それとも選挙活動であったんでしょ…