お答えいたします。
今委員御指摘の交換公文という文言でございますけれども、その四の(c)には、各政府は、MDA協定に従って受ける装備、資材というふうに書いております。先ほど私が答弁したとおり、ライセンス元に納入する場合において、三原則上、仕向け先の管理体制の確認をもって事前同意の義務付けに代えて適正な管理を確保することが可能となっておりまして、MDA協定により事前同意を義務付けることを要するものではないということでございます。
2026年6月2日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
お答えいたします。
今委員御指摘の交換公文という文言でございますけれども、その四の(c)には、各政府は、MDA協定に従って受ける装備、資材というふうに書いております。先ほど私が答弁したとおり、ライセンス元に納入する場合において、三原則上、仕向け先の管理体制の確認をもって事前同意の義務付けに代えて適正な管理を確保することが可能となっておりまして、MDA協定により事前同意を義務付けることを要するものではないということでございます。
いや、交換公文のこの条文、条文というか、交換公文の文章に照らしてお聞きをしています。
四の(c)に、装備、資材などについて、これをする場合は事前の同意をしなければならないって書いてあって、この装備、資材に当たるかという質問です。
先ほど申したとおり、MDA協定により事前同意を義務付けることを要するものではないということでございます。
いや、交換公文があるので、この条文に照らしてお聞きをしているんです。 四の(c)は、各政府は、日本とアメリカは、MDA協定に従って受ける装備、資材又は役務の所有権又は占有権を、これらの援助を供与する政府の事前の同意を得ないで移転しないことを約束するとしているわけで、この交換公文に従って日本もアメリカも行動しなければならない。ですからお聞きをしているんです。 さっき、まさに、シーカージャイロは防衛装備移転三原則の防衛装備、装備に当たるという答弁がありました。四の(c)は装備、資材をやる場合には事前の同意が必要だと書いてあるので、装備に当たりますか、資材…
お答えいたします。
今委員御指摘の交換公文という文言でございますけれども、その四の(c)には、各政府は、MDA協定に従って受ける装備、資材というふうに書いております。先ほど私が答弁したとおり、ライセンス元に納入する場合において、三原則上、仕向け先の管理体制の確認をもって事前同意の義務付けに代えて適正な管理を確保することが可能となっておりまして、MDA協定により事前同意を義務付けることを要するものではないということでございます。
いや、私は法律家なので、分からない。防衛装備移転のときの装備に当たるとさっき答弁がありました。そしたら、同じ。では、防衛装備移転の装備には当たるけれども、交換公文の装備には当たらないということなんですか。この条文はそうしか読めないじゃないですか。今おっしゃったようなライセンスがどうのこうのなんというのは、この交換公文に書いていないですよ。書いていないことを言うのは、おかしくないですか。 この四の(c)にのっとったら、装備に当たる。だって、防衛移転装備の装備に当たるんだったら、この四の(c)の装備にも当たるでしょう。だとしたら、事前協議が必要だと思います…
先ほども、ちょっと繰り返しになりますけれども、ライセンス生産を行っていたペトリオットPAC2の部品ですね、このシーカージャイロ、これの我が国からの米国のライセンス元への移転については、平成二十六年七月の防衛装備移転三原則及びその運用指針に従って国家安全保障会議で審議した結果として、海外移転を認め得る案件に該当するということを確認したということでございます。
ただ、装備というものに関して、海外移転の装備に当たるというのが答弁で、そして、4の(c)に関しては、装備、資材に関しては同意が必要というふうに書いてある。だとしたら、この交換公文はアメリカと日本の関係ですから、そこで事前の同意が、本当に条文上、条文というか、この交換公文上必要だというふうに言えると思います。 それが何で事前の同意が要らないのか。防衛装備移転の中の装備に当たるんだとしたら、この条文の装備、同じ装備という言葉を使って、何で違う概念になるのかというのが分からないんです。 カタールに輸出することに関して、これは、二〇一五年もこのカタールに移転…