先ほど申したとおり、MDA協定により事前同意を義務付けることを要するものではないということでございます。
山本文土外務省大臣官房参事官
2026年6月2日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
前後のやりとり
質問に実は答えていません。
私は、この交換公文ですね、MDAの下で交わされた二〇二四年の七月二十四日の交換公文が書いておりますが、四の(c)、各政府は、MDA協定に従って受ける装備、資材又はとあって、事前の同意を得ないで移転はできないって書いている。つまり、今お答えになったことは一般的な防衛装備に関する運用などで、アメリカと日本に関してはこの交換公文があります。
だから、お答えください。この交換公文の四の(c)の装備、資材に当たりますか。
繰り返しになる部分もありますが、部品をライセンス元に納入する場合、この場合においては、防衛装備移転三原則上、仕向け先の管理体制の確認をもって事前同意の義務付けに代えて適正な管理を確保することが可能としているということでございまして、MDA協定により事前同意を義務付けることを要するものではありません。
いや、交換公文のこの条文、条文というか、交換公文の文章に照らしてお聞きをしています。
四の(c)に、装備、資材などについて、これをする場合は事前の同意をしなければならないって書いてあって、この装備、資材に当たるかという質問です。
- (上の発言)
先ほど申したとおり、MDA協定により事前同意を義務付けることを要するものではないということでございます。
いや、交換公文があるので、この条文に照らしてお聞きをしているんです。 四の(c)は、各政府は、日本とアメリカは、MDA協定に従って受ける装備、資材又は役務の所有権又は占有権を、これらの援助を供与する政府の事前の同意を得ないで移転しないことを約束するとしているわけで、この交換公文に従って日本もアメリカも行動しなければならない。ですからお聞きをしているんです。 さっき、まさに、シーカージャイロは防衛装備移転三原則の防衛装備、装備に当たるという答弁がありました。四の(c)は装備、資材をやる場合には事前の同意が必要だと書いてあるので、装備に当たりますか、資材…
お答えいたします。
今委員御指摘の交換公文という文言でございますけれども、その四の(c)には、各政府は、MDA協定に従って受ける装備、資材というふうに書いております。先ほど私が答弁したとおり、ライセンス元に納入する場合において、三原則上、仕向け先の管理体制の確認をもって事前同意の義務付けに代えて適正な管理を確保することが可能となっておりまして、MDA協定により事前同意を義務付けることを要するものではないということでございます。
いや、私は法律家なので、分からない。防衛装備移転のときの装備に当たるとさっき答弁がありました。そしたら、同じ。では、防衛装備移転の装備には当たるけれども、交換公文の装備には当たらないということなんですか。この条文はそうしか読めないじゃないですか。今おっしゃったようなライセンスがどうのこうのなんというのは、この交換公文に書いていないですよ。書いていないことを言うのは、おかしくないですか。 この四の(c)にのっとったら、装備に当たる。だって、防衛移転装備の装備に当たるんだったら、この四の(c)の装備にも当たるでしょう。だとしたら、事前協議が必要だと思います…