その上で、大臣、その意味するところは、日本が紛争の当事国となる国への武器の輸出をすることで、現地の武力衝突を激化させたり、あと国際紛争を助長したり巻き込まれる、こういったことを防ぐためにこの規定が設けられた、定義をされたと、そういう理解でよろしいんでしょうか。
広田一 (立憲民主党)
2026年6月2日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
前後のやりとり
従来の武器輸出三原則等において、国際紛争の当事国という基準については、その定義は示されておらず、その意味、内容は曖昧でした。また、それ以外の地域に対しても輸出を慎むとしていました。
このため、二〇一四年に防衛装備移転三原則の策定時には、まず、国際紛争の当事国という基準については、紛争当事国の定義を明確に定めた上で、該当する国に対しては防衛装備を移転しないことを改めて明記し、防衛装備の海外移転に係る歯止めを明確化したと、そういうふうに承知をしております。
経緯はそのとおりなんだろうというふうに思いますけれども、大臣、これ、どうして国連安保理の措置を対象国としているんでしょうか。
これ、先生の今お配りいただいている資料の中の①、②、③のうちの、この②のところに絡むところだと思いますが、防衛装備移転三原則の原則一、この中の、資料でいうと、先生の②ですね、国連安保理の決議に基づく義務に違反する場合のケースは、国連安保理が決議によって特定の国等に対して一定の防衛装備の移転を禁止している場合を想定しており、移転が禁止される防衛装備の範囲はその決議に従うこととなります。 一方で、最後の③のケース、紛争当事国への移転となる場合は、武力攻撃が発生した場合、国連安保理が国際の平和及び安全を維持し又は回復するためにとる措置の対象となる国への移転の…
- (上の発言)
その上で、大臣、その意味するところは、日本が紛争の当事国となる国への武器の輸出をすることで、現地の武力衝突を激化させたり、あと国際紛争を助長したり巻き込まれる、こういったことを防ぐためにこの規定が設けられた、定義をされたと、そういう理解でよろしいんでしょうか。
この今の先生の規定された理由につきましては、二〇二三年十二月の防衛装備移転三原則の運用指針の改正において完成品を含むライセンス生産品の提供を認め得ることとした際に導入されましたが、同規定に該当するか否かは、地理的に見て移転先国の領域内において武力紛争の一環として現に戦闘が行われているか否かを判断することとなります。 また、我が国がライセンスバックをする際に、移転した防衛装備がライセンス元国以外の国に更に提供される蓋然性が比較的高いと考えられます。このため、自衛隊法上の武器に該当するライセンス生産品のライセンス元国以外の国への提供については、審査基準の考…
大臣、ありがとうございます。ただ、大臣、その今の御答弁はその次の質問項目でございまして、つまり、これ原則二における論点についての大臣の御答弁であります。
今、私が質問しておりますのは、原則一の紛争当事国のこの規定が定められた理由についてお伺いをしているわけでございますので、ちょっと、今の大臣の答弁を聞いたままちょっと議論を進めることはできないんですけど、委員長、ちょっと整理をお願いします。
速記を止めてください。
〔速記中止〕