これ、先生の今お配りいただいている資料の中の①、②、③のうちの、この②のところに絡むところだと思いますが、防衛装備移転三原則の原則一、この中の、資料でいうと、先生の②ですね、国連安保理の決議に基づく義務に違反する場合のケースは、国連安保理が決議によって特定の国等に対して一定の防衛装備の移転を禁止している場合を想定しており、移転が禁止される防衛装備の範囲はその決議に従うこととなります。
一方で、最後の③のケース、紛争当事国への移転となる場合は、武力攻撃が発生した場合、国連安保理が国際の平和及び安全を維持し又は回復するためにとる措置の対象となる国への移転の禁止を想定したものであり、国連安保理決議において当該国への武器等の移転が明示的に禁止されるか否かにかかわらず、我が国として一切の防衛装備の移転を禁止する、こういった趣旨であります。
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広田一(立憲)
紛争の当事者たるということであります。
その上で、原則一の③、ここでいう紛争当事国は、この資料にございますように、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国連安保理がとっている措置の対象国というふうに、これ明確に定義をされております。
小泉大臣、国際法上の紛争当事国について明確な定義がない中でこの規定が設けられた、定められた理由について御説明ください。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
従来の武器輸出三原則等において、国際紛争の当事国という基準については、その定義は示されておらず、その意味、内容は曖昧でした。また、それ以外の地域に対しても輸出を慎むとしていました。
このため、二〇一四年に防衛装備移転三原則の策定時には、まず、国際紛争の当事国という基準については、紛争当事国の定義を明確に定めた上で、該当する国に対しては防衛装備を移転しないことを改めて明記し、防衛装備の海外移転に係る歯止めを明確化したと、そういうふうに承知をしております。
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広田一(立憲)
経緯はそのとおりなんだろうというふうに思いますけれども、大臣、これ、どうして国連安保理の措置を対象国としているんでしょうか。
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
これ、先生の今お配りいただいている資料の中の①、②、③のうちの、この②のところに絡むところだと思いますが、防衛装備移転三原則の原則一、この中の、資料でいうと、先生の②ですね、国連安保理の決議に基づく義務に違反する場合のケースは、国連安保理が決議によって特定の国等に対して一定の防衛装備の移転を禁止している場合を想定しており、移転が禁止される防衛装備の範囲はその決議に従うこととなります。
一方で、最後の③のケース、紛争当事国への移転となる場合は、武力攻撃が発生した場合、国連安保理が国際の平和及び安全を維持し又は回復するためにとる措置の対象となる国への移転の禁止を想定したものであり、国連安保理決議において当該国への武器等の移転が明示的に禁止されるか否かにかかわらず、我が国として一切の防衛装備の移転を禁止する、こういった趣旨であります。
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広田一(立憲)
その上で、大臣、その意味するところは、日本が紛争の当事国となる国への武器の輸出をすることで、現地の武力衝突を激化させたり、あと国際紛争を助長したり巻き込まれる、こういったことを防ぐためにこの規定が設けられた、定義をされたと、そういう理解でよろしいんでしょうか。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
この今の先生の規定された理由につきましては、二〇二三年十二月の防衛装備移転三原則の運用指針の改正において完成品を含むライセンス生産品の提供を認め得ることとした際に導入されましたが、同規定に該当するか否かは、地理的に見て移転先国の領域内において武力紛争の一環として現に戦闘が行われているか否かを判断することとなります。
また、我が国がライセンスバックをする際に、移転した防衛装備がライセンス元国以外の国に更に提供される蓋然性が比較的高いと考えられます。このため、自衛隊法上の武器に該当するライセンス生産品のライセンス元国以外の国への提供については、審査基準の考…
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広田一(立憲)
大臣、ありがとうございます。ただ、大臣、その今の御答弁はその次の質問項目でございまして、つまり、これ原則二における論点についての大臣の御答弁であります。
今、私が質問しておりますのは、原則一の紛争当事国のこの規定が定められた理由についてお伺いをしているわけでございますので、ちょっと、今の大臣の答弁を聞いたままちょっと議論を進めることはできないんですけど、委員長、ちょっと整理をお願いします。
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