山添拓 (日本共産党)

2026年5月21日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

件数言えないぐらいなんですよ。訓令に基づくもので、ほとんど周知もされていない。本来であれば、確かに、簡易迅速に苦情申立てから六十日以内に調査を行い、調査が済めば三十日以内に苦情を処理する、隊員は再度の苦情申立てもできる、制度はつくっているようなんですが、活用はされていない。ですから、把握もされていないということでした。

この苦情処理の訓令は、苦情申立てを理由とする不利益取扱いを禁止しています。当然のことです。

大臣も、先日、我が党の吉良よし子議員の質問に、ハラスメントの相談をした隊員が、相談したことを理由として報復的な処分や不利益取扱いを受けることは決してあってはならないと答弁されました。私も当然だと思うんです。

ただ、大臣、本件の原告のように不可解な配置転換、異議を唱える、ところが対応されない、休職に追い込まれ、復職しようとしたら追い出し部屋、在宅勤務、業務を与えない、これ不利益取扱い、不当な対応、実際にはあるんじゃないかと思うんです。大臣、いかがですか。

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