件数言えないぐらいなんですよ。訓令に基づくもので、ほとんど周知もされていない。本来であれば、確かに、簡易迅速に苦情申立てから六十日以内に調査を行い、調査が済めば三十日以内に苦情を処理する、隊員は再度の苦情申立てもできる、制度はつくっているようなんですが、活用はされていない。ですから、把握もされていないということでした。
この苦情処理の訓令は、苦情申立てを理由とする不利益取扱いを禁止しています。当然のことです。
大臣も、先日、我が党の吉良よし子議員の質問に、ハラスメントの相談をした隊員が、相談したことを理由として報復的な処分や不利益取扱いを受けることは決してあってはならないと答弁されました。私も当然だと思うんです。
ただ、大臣、本件の原告のように不可解な配置転換、異議を唱える、ところが対応されない、休職に追い込まれ、復職しようとしたら追い出し部屋、在宅勤務、業務を与えない、これ不利益取扱い、不当な対応、実際にはあるんじゃないかと思うんです。大臣、いかがですか。
107廣廣瀬律子防衛省人事教育局長
お答えいたします。
防衛省における苦情処理制度は、隊員に対する不法又は不当な取扱いを幅広く救済するための制度であり、実情に即した適切な処理を行うとともに、簡易な手続により迅速な処理を可能とするため、防衛省の訓令に基づき行政部内の手続として設けているものでございます。
その上で、自衛隊員は、苦情処理制度に基づく申立てとは別に、自身が受けた処分について不服がある場合は、自衛隊法や行政不服審査法の規定に基づき審査請求を行うことが可能であり、また、ハラスメントを受けた場合も含め、自身の処遇について規律違反の疑いがあると認めたときは、自衛隊法施行規則第六十八条…
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108
山添拓(共産)
今少し答弁されかけたこの苦情処理訓令に基づく苦情調査委員会、この間、何件設置されたでしょうか。
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109廣廣瀬律子防衛省人事教育局長
苦情処理委員会の設置件数につきましては網羅的な統計は取っておりませんが、苦情処理の申出がなされた場合にはそれぞれの機関において適切に対応しているところでございます。
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- (上の発言)
110
山添拓(共産)
件数言えないぐらいなんですよ。訓令に基づくもので、ほとんど周知もされていない。本来であれば、確かに、簡易迅速に苦情申立てから六十日以内に調査を行い、調査が済めば三十日以内に苦情を処理する、隊員は再度の苦情申立てもできる、制度はつくっているようなんですが、活用はされていない。ですから、把握もされていないということでした。
この苦情処理の訓令は、苦情申立てを理由とする不利益取扱いを禁止しています。当然のことです。
大臣も、先日、我が党の吉良よし子議員の質問に、ハラスメントの相談をした隊員が、相談したことを理由として報復的な処分や不利益取扱いを受けることは決してあってはならないと答弁されました。私も当然だと思うんです。
ただ、大臣、本件の原告のように不可解な配置転換、異議を唱える、ところが対応されない、休職に追い込まれ、復職しようとしたら追い出し部屋、在宅勤務、業務を与えない、これ不利益取扱い、不当な対応、実際にはあるんじゃないかと思うんです。大臣、いかがですか。
111
小泉進次郎(自民)防衛大臣
先ほどから官房長、そして人事教育局長が答弁をしていますが、本件については今係属中ですから、コメントは差し控えたいと思います。
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山添拓(共産)
係属中だからこそ、この隊員が引き続き不当な対応を強いられたままの状況を放置していいのかということが問われていると思うんですね。大臣、決してあってはならないとおっしゃったわけです。それは現に起きていると。その事実から目をそらさずに、私は速やかに対応いただいて、長年貢献もしてきた、そして意欲もある、十分対応したいと思っている、そういう隊員が不当な目に遭うことのないように、特別防衛監察といって鳴り物入りで行ったにもかかわらず、十分対応されていないという現実をお示ししているわけですから、こういうところでこそ大臣がきちんと対応されることを求めて、質問を終わりたいと…
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113
福島みずほ(社民)
社民党の福島みずほです。
まず初めに、内閣官房報償費についてお聞きをいたします。
出していただきました。内閣官房報償費の月別支出額なんですが、令和七年十月、十一月、十二月、一月と全部一億円、内閣官房一般財源に必要な経費、きっちり、きっちりなんですよね。これって普通、経費って端数が出ると思うんですが、これ一億円って、金庫から一億円出して使っているのか、どんな感じなんですか。
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