お答えいたします。
防衛省における苦情処理制度は、隊員に対する不法又は不当な取扱いを幅広く救済するための制度であり、実情に即した適切な処理を行うとともに、簡易な手続により迅速な処理を可能とするため、防衛省の訓令に基づき行政部内の手続として設けているものでございます。
その上で、自衛隊員は、苦情処理制度に基づく申立てとは別に、自身が受けた処分について不服がある場合は、自衛隊法や行政不服審査法の規定に基づき審査請求を行うことが可能であり、また、ハラスメントを受けた場合も含め、自身の処遇について規律違反の疑いがあると認めたときは、自衛隊法施行規則第六十八条の規定に基づき、規律違反の申立てを行うことが可能です。
また、苦情調査委員会の設置件数、あっ、以上でございます。
104
山添拓(共産)
私が聞いているのは申出だけではありません。情報本部と今後の対応などについて協議をしたいと、そういうことで代理人を通じて申入れをしているんですね。情報本部と自衛隊、どこの部署でもいいんですが、代理人との間で協議を行う、これも禁止はしていないですね。
事情によるがとおっしゃったんですけれども、否定している場合もあるんですか。
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105小小野功雄防衛省大臣官房長
委員からお尋ねの情報本部の件につきましては、これ、先ほど申し上げましたように訴訟係属中ということですので、この内容についてこの場で明らかにするということはちょっと差し控えをしたいと思いますけれども、一般論と申し上げまして先ほど申し上げましたように、特段の制限というのは設けていないということでございます。
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106
山添拓(共産)
では、速やかに対応願いたいと思います。
一般の国家公務員の場合は、労働基本権制約の代償として人事院があります。例えば、人事院規則一三―一に基づいて、不利益処分に対しては審査請求ができます。人事院規則の一三―五は苦情相談を定めています。
ところが、自衛隊というのは特別職ですから、その適用がありません。あるのは、苦情の処理に関する訓令というものです。なぜ自衛隊法や施行規則ではなく、訓令が根拠なのでしょうか。
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- (上の発言)
107廣廣瀬律子防衛省人事教育局長
お答えいたします。
防衛省における苦情処理制度は、隊員に対する不法又は不当な取扱いを幅広く救済するための制度であり、実情に即した適切な処理を行うとともに、簡易な手続により迅速な処理を可能とするため、防衛省の訓令に基づき行政部内の手続として設けているものでございます。
その上で、自衛隊員は、苦情処理制度に基づく申立てとは別に、自身が受けた処分について不服がある場合は、自衛隊法や行政不服審査法の規定に基づき審査請求を行うことが可能であり、また、ハラスメントを受けた場合も含め、自身の処遇について規律違反の疑いがあると認めたときは、自衛隊法施行規則第六十八条の規定に基づき、規律違反の申立てを行うことが可能です。
また、苦情調査委員会の設置件数、あっ、以上でございます。
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山添拓(共産)
今少し答弁されかけたこの苦情処理訓令に基づく苦情調査委員会、この間、何件設置されたでしょうか。
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109廣廣瀬律子防衛省人事教育局長
苦情処理委員会の設置件数につきましては網羅的な統計は取っておりませんが、苦情処理の申出がなされた場合にはそれぞれの機関において適切に対応しているところでございます。
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山添拓(共産)
件数言えないぐらいなんですよ。訓令に基づくもので、ほとんど周知もされていない。本来であれば、確かに、簡易迅速に苦情申立てから六十日以内に調査を行い、調査が済めば三十日以内に苦情を処理する、隊員は再度の苦情申立てもできる、制度はつくっているようなんですが、活用はされていない。ですから、把握もされていないということでした。
この苦情処理の訓令は、苦情申立てを理由とする不利益取扱いを禁止しています。当然のことです。
大臣も、先日、我が党の吉良よし子議員の質問に、ハラスメントの相談をした隊員が、相談したことを理由として報復的な処分や不利益取扱いを受けることは…
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