全く納得がいきません。住民基本台帳法上、規定がないんですよ。そして、おっしゃった九十七条、自衛隊法の九十七条は、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。ポスター貼ったりと、それなら分かります。でも、極めて重要な個人情報、住民基本台帳法上の情報をなぜ提供ができるのかというのは、この中にはどう読んでも条文上含まれていません。含まれていないんですよ。
刑事訴訟法上の規定ははっきりしています。それは、ちゃんと照会を求めることができるとか、法律で警察が捜査のためにこれを求めることができるとあって初めて、法律の規定がちゃんとあって初めて個人情報を取れるんですよ。
住民票上の情報って大事じゃないですか。今日、はっきり住民基本台帳法の規定はないとおっしゃる。施行令でできるわけないじゃないですか。施行令って、役所が勝手に自分のところで作るものですよ。法律じゃないんですよ。国会が法律を作る。国会が作る法律がない。国会で作る法律を超えて、何で勝手に踏み越えてこれをやれるのか、勝手に解釈できるのか。ほかの条文は全部明文の規定があるんですよ。
自衛隊募集のための個人情報提供について、政府は、自衛隊法施行令百二十条に基づく求めに応ずることは、個人情報保護法六十九条一項の法令に基づく場合に該当すると答弁しています。しかし、これは間違っています。個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン、手元にお配りしていますが、具体的な情報の利用又は提供に着目せず行政機関等の包括的な権能を定めている規定がある場合に当該規定のみに基づいて行う個人情報の取扱いは、法令に基づく場合には当たらないと記載されています。
個人情報がこうやって取れるというのは、刑事訴訟法だったり麻薬取締法だったり、きっちり法律に書いてあるんです。公益性が極めて高く、取らなくちゃ、取らなくちゃというか、取らなくてはいけない公益性の高い場合です。そうじゃなくて、全部、十八歳、その自治体の二十二歳の子供の全部の情報をCD―ROMか何かでもらって、ダイレクトメールで防衛省だけ送るって、法律の規定がないじゃないですか。何で法律違反のことをするんですか。
このガイドライン、これどう見るんですか。法令に基づく場合に当たらないじゃないですか。自衛隊法施行令百二十条に基づく求めに応ずることは、個人情報保護法の法令に基づく場合には該当せず、個人情報保護法に抵触するのではないか、これ見解を改めるべきだというふうに思います。
個人情報保護法は、本人の承諾なくして勝手に個人情報を使ってはならない、これはまさに基本的人権であると。法令の定める所掌事務又は事務を遂行するため必要な場合で、利用目的をできるだけ特定する場合に限定されるというのが個人情報保護法六十一条一項です。
間違っているでしょう。根拠条文がないでしょう。やめるべきじゃないですか。
159廣廣瀬律子防衛省人事教育局長
お答えいたします。
市区町村長が住民基本台帳の一部の写しを自衛隊に提供することは、自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条の規定に基づき行われており、住民基本台帳法の規定ではないと考えております。
住民基本台帳に記載された情報の提供については、自衛隊法等に基づいて遂行される適法な事務であり、住民基本台帳法に明文の規定がないからといって特段の問題を生ずるものではございません。
この発言のページ
160
福島みずほ(社民)
住民基本台帳法に規定がないんですよ。規定がない。規定がないのに、なぜやれるのか。
政府は、住民基本台帳に記載された個人情報を提出できる根拠は自衛隊法九十七条一項及び自衛隊法施行令百二十条の規定である、で、住民基本台帳法の規定ではないとしています。そもそも、住民基本台帳法十一条で閲覧しか認められていないにもかかわらず、自衛隊法施行令百二十条の資料に住民基本台帳の一部の写しが含まれると解することは、全く無理があるというふうに思います。
施行令は、提出しておりますが、資料の提出を求めることができるとしかなっておりません。施行令ですよ、しかも。法律ではありま…
この発言のページ
161廣廣瀬律子防衛省人事教育局長
お答えいたします。
自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条の規定は、自衛官の募集に関し必要となる氏名等の情報に関する資料について、防衛大臣が市町村に対し提出を求めることができる法令上の明確な根拠であり、この点は従来より申し上げているところでございます。
また、自衛隊法第九十七条第一項の規定において、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行うこととされており、この法律の規定の委任を受けて、自衛隊法施行令第百二十条において必要な報告又は資料の提出について規定されているため、政令のみを根拠としているも…
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- (上の発言)
162
福島みずほ(社民)
全く納得がいきません。住民基本台帳法上、規定がないんですよ。そして、おっしゃった九十七条、自衛隊法の九十七条は、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。ポスター貼ったりと、それなら分かります。でも、極めて重要な個人情報、住民基本台帳法上の情報をなぜ提供ができるのかというのは、この中にはどう読んでも条文上含まれていません。含まれていないんですよ。
刑事訴訟法上の規定ははっきりしています。それは、ちゃんと照会を求めることができるとか、法律で警察が捜査のためにこれを求めることができるとあって初めて、法律の規定がちゃんとあって初めて個人情報を取れるんですよ。
住民票上の情報って大事じゃないですか。今日、はっきり住民基本台帳法の規定はないとおっしゃる。施行令でできるわけないじゃないですか。施行令って、役所が勝手に自分のところで作るものですよ。法律じゃないんですよ。国会が法律を作る。国会が作る法律がない。国会で作る法律を超えて、何で勝手に踏み越えてこれをやれるのか、勝手に解釈できるのか。ほかの条文は全部明文の規定があるんですよ。
自衛隊募集のための個人情報提供について、政府は、自衛隊法施行令百二十条に基づく求めに応ずることは、個人情報保護法六十九条一項の法令に基づく場合に該当すると答弁しています。しかし、これは間違っています。個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン、手元にお配りしていますが、具体的な情報の利用又は提供に着目せず行政機関等の包括的な権能を定めている規定がある場合に当該規定のみに基づいて行う個人情報の取扱いは、法令に基づく場合には当たらないと記載されています。
個人情報がこうやって取れるというのは、刑事訴訟法だったり麻薬取締法だったり、きっちり法律に書いてあるんです。公益性が極めて高く、取らなくちゃ、取らなくちゃというか、取らなくてはいけない公益性の高い場合です。そうじゃなくて、全部、十八歳、その自治体の二十二歳の子供の全部の情報をCD―ROMか何かでもらって、ダイレクトメールで防衛省だけ送るって、法律の規定がないじゃないですか。何で法律違反のことをするんですか。
このガイドライン、これどう見るんですか。法令に基づく場合に当たらないじゃないですか。自衛隊法施行令百二十条に基づく求めに応ずることは、個人情報保護法の法令に基づく場合には該当せず、個人情報保護法に抵触するのではないか、これ見解を改めるべきだというふうに思います。
個人情報保護法は、本人の承諾なくして勝手に個人情報を使ってはならない、これはまさに基本的人権であると。法令の定める所掌事務又は事務を遂行するため必要な場合で、利用目的をできるだけ特定する場合に限定されるというのが個人情報保護法六十一条一項です。
間違っているでしょう。根拠条文がないでしょう。やめるべきじゃないですか。
163廣廣瀬律子防衛省人事教育局長
お答えいたします。
自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条に基づき提供を依頼する募集対象者情報は、自衛官の募集のためにのみ利用しており、具体的な情報の利用又は提供に着目したものであるため、これに地方公共団体が応じることは個人情報保護法第六十九条第一項の法令に基づく場合に該当いたします。
その上で、地方公共団体から募集対象者に関する情報を提供いただくことは、募集対象者やその保護者の方々に職業としての自衛官を正しく理解していただくための案内を送付するために必要でございます。
引き続き、防衛省としての考え方を丁寧に説明してまいります。
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里見隆治(公明)
時間が参りました。
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165
福島みずほ(社民)
はい。
全く答えになっていません。根拠条文ないんですよ。法律の規定に、住民票上、取っていいなんてどこにも書いていないじゃないですか。ほかは全部書いてあるんですよ。何で自衛隊だけ勝手にできるんですか。写すならまだ分かりますよ。ほかに山のように職種があるのに、なぜ十八歳と二十二歳、全部、住民票のデータを全部もらって、しかもこれ、ダイレクトメールで送るというのが本当に問題です。それ違うでしょうと、違うでしょうと思います。
個人情報保護の観点から、法律の規定なく施行令でやるなんておかしいですよということを申し上げ、やめるべきだということを申し上げ、もらった人…
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