福島みずほ (社会民主党)

2026年5月12日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

全く納得がいきません。住民基本台帳法上、規定がないんですよ。そして、おっしゃった九十七条、自衛隊法の九十七条は、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。ポスター貼ったりと、それなら分かります。でも、極めて重要な個人情報、住民基本台帳法上の情報をなぜ提供ができるのかというのは、この中にはどう読んでも条文上含まれていません。含まれていないんですよ。

刑事訴訟法上の規定ははっきりしています。それは、ちゃんと照会を求めることができるとか、法律で警察が捜査のためにこれを求めることができるとあって初めて、法律の規定がちゃんとあって初めて個人情報を取れるんですよ。

住民票上の情報って大事じゃないですか。今日、はっきり住民基本台帳法の規定はないとおっしゃる。施行令でできるわけないじゃないですか。施行令って、役所が勝手に自分のところで作るものですよ。法律じゃないんですよ。国会が法律を作る。国会が作る法律がない。国会で作る法律を超えて、何で勝手に踏み越えてこれをやれるのか、勝手に解釈できるのか。ほかの条文は全部明文の規定があるんですよ。

自衛隊募集のための個人情報提供について、政府は、自衛隊法施行令百二十条に基づく求めに応ずることは、個人情報保護法六十九条一項の法令に基づく場合に該当すると答弁しています。しかし、これは間違っています。個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン、手元にお配りしていますが、具体的な情報の利用又は提供に着目せず行政機関等の包括的な権能を定めている規定がある場合に当該規定のみに基づいて行う個人情報の取扱いは、法令に基づく場合には当たらないと記載されています。

個人情報がこうやって取れるというのは、刑事訴訟法だったり麻薬取締法だったり、きっちり法律に書いてあるんです。公益性が極めて高く、取らなくちゃ、取らなくちゃというか、取らなくてはいけない公益性の高い場合です。そうじゃなくて、全部、十八歳、その自治体の二十二歳の子供の全部の情報をCD―ROMか何かでもらって、ダイレクトメールで防衛省だけ送るって、法律の規定がないじゃないですか。何で法律違反のことをするんですか。

このガイドライン、これどう見るんですか。法令に基づく場合に当たらないじゃないですか。自衛隊法施行令百二十条に基づく求めに応ずることは、個人情報保護法の法令に基づく場合には該当せず、個人情報保護法に抵触するのではないか、これ見解を改めるべきだというふうに思います。

個人情報保護法は、本人の承諾なくして勝手に個人情報を使ってはならない、これはまさに基本的人権であると。法令の定める所掌事務又は事務を遂行するため必要な場合で、利用目的をできるだけ特定する場合に限定されるというのが個人情報保護法六十一条一項です。

間違っているでしょう。根拠条文がないでしょう。やめるべきじゃないですか。

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