廣瀬律子防衛省人事教育局長

2026年5月12日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

お答えいたします。

市区町村長が住民基本台帳の一部の写しを自衛隊に提供することは、自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条の規定に基づき行われており、住民基本台帳法の規定ではないと考えております。

住民基本台帳に記載された情報の提供については、自衛隊法等に基づいて遂行される適法な事務であり、住民基本台帳法に明文の規定がないからといって特段の問題を生ずるものではございません。

前後のやりとり

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