お答えいたします。
市区町村長が住民基本台帳の一部の写しを自衛隊に提供することは、自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条の規定に基づき行われており、住民基本台帳法の規定ではないと考えております。
住民基本台帳に記載された情報の提供については、自衛隊法等に基づいて遂行される適法な事務であり、住民基本台帳法に明文の規定がないからといって特段の問題を生ずるものではございません。
2026年5月12日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)
お答えいたします。
市区町村長が住民基本台帳の一部の写しを自衛隊に提供することは、自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条の規定に基づき行われており、住民基本台帳法の規定ではないと考えております。
住民基本台帳に記載された情報の提供については、自衛隊法等に基づいて遂行される適法な事務であり、住民基本台帳法に明文の規定がないからといって特段の問題を生ずるものではございません。
自治体は提出を拒否することができるということで理解しております。
令和七年三月、政府は、自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提供についてという通知を出し、情報提供に当たり、住民基本台帳の一部の写しを用いることが可能である旨を改めて周知しております。
これは地方自治法二百四十五条の四第一項に基づく技術的助言とされているので、地方自治法第二百四十七条三項の規定どおり、この助言に従わずに住民基本台帳の写しを提供しなかったとしても、それを理由に不利益な取扱いを受けることはないということでよろしいですね。
お答えいたします。
地方自治法第二百四十七条第三項の規定により、国の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関が行った助言に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないとされており、防衛省としてはこれに従って対応しております。
募集対象者情報の提供に関し、住民基本台帳の一部の写しを用いることが可能であるという通知が発出されていますが、住民基本台帳法第十一条第一項が認める閲覧には複写機等による複写は含まれず、住民基本台帳の写し等を提供することは認められておりません。
市町村長が住民基本台帳の一部の写しを取り自衛隊に提供する資料を作成することは、住民基本台帳法第何条に基づき行われているんでしょうか。
お答えいたします。
市区町村長が住民基本台帳の一部の写しを自衛隊に提供することは、自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条の規定に基づき行われており、住民基本台帳法の規定ではないと考えております。
住民基本台帳に記載された情報の提供については、自衛隊法等に基づいて遂行される適法な事務であり、住民基本台帳法に明文の規定がないからといって特段の問題を生ずるものではございません。
住民基本台帳法に規定がないんですよ。規定がない。規定がないのに、なぜやれるのか。 政府は、住民基本台帳に記載された個人情報を提出できる根拠は自衛隊法九十七条一項及び自衛隊法施行令百二十条の規定である、で、住民基本台帳法の規定ではないとしています。そもそも、住民基本台帳法十一条で閲覧しか認められていないにもかかわらず、自衛隊法施行令百二十条の資料に住民基本台帳の一部の写しが含まれると解することは、全く無理があるというふうに思います。 施行令は、提出しておりますが、資料の提出を求めることができるとしかなっておりません。施行令ですよ、しかも。法律ではありま…
お答えいたします。 自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条の規定は、自衛官の募集に関し必要となる氏名等の情報に関する資料について、防衛大臣が市町村に対し提出を求めることができる法令上の明確な根拠であり、この点は従来より申し上げているところでございます。 また、自衛隊法第九十七条第一項の規定において、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行うこととされており、この法律の規定の委任を受けて、自衛隊法施行令第百二十条において必要な報告又は資料の提出について規定されているため、政令のみを根拠としているも…
全く納得がいきません。住民基本台帳法上、規定がないんですよ。そして、おっしゃった九十七条、自衛隊法の九十七条は、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。ポスター貼ったりと、それなら分かります。でも、極めて重要な個人情報、住民基本台帳法上の情報をなぜ提供ができるのかというのは、この中にはどう読んでも条文上含まれていません。含まれていないんですよ。 刑事訴訟法上の規定ははっきりしています。それは、ちゃんと照会を求めることができるとか、法律で警察が捜査のためにこれを求めることができるとあって…