北郷恭子外務省大臣官房参事官

2026年5月12日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

お答え申し上げます。

ポツダム宣言第八項には、カイロ宣言の規定は履行せらるべき旨が記載されております。カイロ宣言には、当時の連合国の政策の目的として、満州、台湾及び澎湖島のような地域の、日本から当時の中華民国への返還が掲げられていると承知しております。

カイロ宣言の規定は履行せらるべき旨が記載されているポツダム宣言を我が国は受諾しておりますけれども、その後、第二次大戦後の日本の領土を法的に確定したのはサンフランシスコ平和条約になります。

その上で、そのサンフランシスコ平和条約第二条に基づいて、我が国は、台湾に対する全ての権利、権原、あるいは請求権、これを放棄しておりまして、台湾の法的地位に関して独自の認定を行う立場にはございません。

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