中村和彦外務省国際法局長

2026年4月21日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)

お答えいたします。

お尋ねのまず国際海峡についてでございますが、国連海洋法条約上、公海又は排他的経済水域の一部分と公海又は排他的経済水域のほかの部分、これらの間にある国際航行に使用されている海峡、これがいわゆる国際海峡でございますが、ここにおきましては、その海峡内にほかに代替となる同様に便利な航路が存在する場合を除きまして、いわゆる通過通航が認められておるということでございます。

この通過通航制度と申しますのは、その制度が適用される今申し上げたような海峡におきましては、全ての船舶による航行の自由、そして全ての航空機による上空飛行の自由、これらが継続的かつ迅速的な通過のためにのみ保障されると、こういう制度でございます。

以上申し上げました上で、ホルムズ海峡が、今申し上げた国連海洋法条約上の通過通航制度が適用される国際海峡、これに当たるかどうかにつきましては、関係国の立場が一様でないこともございまして、様々な異なる評価があるという状況であると承知しております。

以上申し上げたような事情も踏まえますと、日本政府として確定的な評価を申し上げる、このためにはなお精査を要すると考えております。

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