ですので、大臣、その後段の部分にございました、違反をしているというふうに認められた場合の停止であるとか是正であるとか、そういったことは運用指針上どこに書いているんでしょうか。
広田一 (立憲民主党)
2026年4月21日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)
前後のやりとり
我が国が行う防衛装備の移転は、憲法前文において宣明された平和主義の精神にのっとったものでなければならないと考えています。 防衛装備移転三原則は、個別の案件ごとに厳格審査を行い、かつ、移転後の適正管理を確保することで国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を担保しているものであり、憲法の平和主義の精神にのっとったものであると考えておりまして、それは今回の改正後も変わりはありません。 今後、自衛隊法上の武器に該当する完成品の移転につきましても、防衛装備移転三原則に従って行うものであり、このような防衛装備移転三原則に従った防衛装備の移転は憲法の平和主…
その答弁を頂戴した上で確認したいと思うんですけれども、万一、今回また具体的に書かれております、いわゆるモニタリングなどの結果、移転先国によって、これまで議論しております、国連憲章の目的及び憲章などに反する方法での使用が確認された場合、これは運用指針上どのように対応されるんでしょうか。
防衛装備の海外移転に際しては、我が国から移転された武器が他国への侵略など国連憲章に反する行為に使用されることがないよう、これまでも、国際約束により、移転された防衛装備品及び技術について国際連合憲章の目的及び原則等に適合した使用を相手国政府に義務付けるとともに、原則として、目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとしています。このため、移転先国が、我が国の事前同意を得ずに、移転した防衛装備品について目的外使用を行うような事態は想定されません。 その上で、万が一、例えば他国への侵略に使用していることが確認される場合には、…
- (上の発言)
ですので、大臣、その後段の部分にございました、違反をしているというふうに認められた場合の停止であるとか是正であるとか、そういったことは運用指針上どこに書いているんでしょうか。
運用指針のどこに書いてあるかというお尋ねでありますが、運用指針自体にこれが書いてあるわけではありませんが、今私が答弁で申し上げたようなこのような厳格な対応をしてまいりますし、仮に他国への侵略に使用しているということが確認される場合など、今申し上げたような厳正な対処をしてまいります。
大臣、当然、約束違反が起きたとき、しかも今回、殺傷力の高い兵器を移転することになるんですよね、これが守られない、そして使われるというふうなことが分かったときに、当然、相手国への是正を要求することはもちろんやらなければならない。厳正に対処するということも当然であります。
であれば、なぜ運用指針にこの大事なことを明記しないんでしょうか。
今こうやって国会答弁でお答えをさせていただいていることも非常に重いというふうに思いますし、今までこの指針の中で書かれていること、これは基本的な考え方としては、我が国として厳正な審査をした上で、厳格な審査をした上で、適正な管理をすると。そして、その実績をない場合、そういったことについては個別に国家安全保障会議によってかけると。そして、仮にそれが認められた場合でも、その判断、公表したときには国会にも通知をして、モニタリング体制の強化などによって移転後の適正な管理を確保すると。こういったことがポイントでありますので、そこのことは明確であります。