防衛装備の海外移転に際しては、我が国から移転された武器が他国への侵略など国連憲章に反する行為に使用されることがないよう、これまでも、国際約束により、移転された防衛装備品及び技術について国際連合憲章の目的及び原則等に適合した使用を相手国政府に義務付けるとともに、原則として、目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとしています。このため、移転先国が、我が国の事前同意を得ずに、移転した防衛装備品について目的外使用を行うような事態は想定されません。
その上で、万が一、例えば他国への侵略に使用していることが確認される場合には、我が国として、当該防衛装備品の使用停止を求め、相手国に対し是正を強く要求します。さらに、維持整備に必要な部品等の差止め等を含め、個々の事例に応じて厳正に対処してまいります。
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広田一(立憲)
大臣、そこの御答弁を理解し、踏まえた上で、確認したいと思うんですけれども。
まず一つ目のポイントは、国際紛争を助長するということです。そしてまた、国連憲章の話はあったんですけれども、これに併せて、国際法に違反する行為、そのおそれがある場合なんです。こういったことについてしっかりと踏まえた上で、先ほど来るる御説明があったような対応策を取ることによって、結果として殺傷力の高い武器を移転、輸出することはないと、こういうふうな原則であるという理解でいいのかと、この確認でございますので、この点よろしくお願いします。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
我が国が行う防衛装備の移転は、憲法前文において宣明された平和主義の精神にのっとったものでなければならないと考えています。
防衛装備移転三原則は、個別の案件ごとに厳格審査を行い、かつ、移転後の適正管理を確保することで国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を担保しているものであり、憲法の平和主義の精神にのっとったものであると考えておりまして、それは今回の改正後も変わりはありません。
今後、自衛隊法上の武器に該当する完成品の移転につきましても、防衛装備移転三原則に従って行うものであり、このような防衛装備移転三原則に従った防衛装備の移転は憲法の平和主…
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広田一(立憲)
その答弁を頂戴した上で確認したいと思うんですけれども、万一、今回また具体的に書かれております、いわゆるモニタリングなどの結果、移転先国によって、これまで議論しております、国連憲章の目的及び憲章などに反する方法での使用が確認された場合、これは運用指針上どのように対応されるんでしょうか。
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
防衛装備の海外移転に際しては、我が国から移転された武器が他国への侵略など国連憲章に反する行為に使用されることがないよう、これまでも、国際約束により、移転された防衛装備品及び技術について国際連合憲章の目的及び原則等に適合した使用を相手国政府に義務付けるとともに、原則として、目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとしています。このため、移転先国が、我が国の事前同意を得ずに、移転した防衛装備品について目的外使用を行うような事態は想定されません。
その上で、万が一、例えば他国への侵略に使用していることが確認される場合には、我が国として、当該防衛装備品の使用停止を求め、相手国に対し是正を強く要求します。さらに、維持整備に必要な部品等の差止め等を含め、個々の事例に応じて厳正に対処してまいります。
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広田一(立憲)
ですので、大臣、その後段の部分にございました、違反をしているというふうに認められた場合の停止であるとか是正であるとか、そういったことは運用指針上どこに書いているんでしょうか。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
運用指針のどこに書いてあるかというお尋ねでありますが、運用指針自体にこれが書いてあるわけではありませんが、今私が答弁で申し上げたようなこのような厳格な対応をしてまいりますし、仮に他国への侵略に使用しているということが確認される場合など、今申し上げたような厳正な対処をしてまいります。
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広田一(立憲)
大臣、当然、約束違反が起きたとき、しかも今回、殺傷力の高い兵器を移転することになるんですよね、これが守られない、そして使われるというふうなことが分かったときに、当然、相手国への是正を要求することはもちろんやらなければならない。厳正に対処するということも当然であります。
であれば、なぜ運用指針にこの大事なことを明記しないんでしょうか。
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