一九七五年六月の衆院内閣委員会で外務省アメリカ局長は、米軍が我が国の施設・区域から発進する際の任務や態様が、明らかに戦闘作戦行動のための施設・区域の使用に該当するか見極めなければならないと言っています。移動だからいいんだと言ってないんですよ。答弁上、米軍のフリーハンドを認めていません。政府の方針はどのような事情でいつ変わったんですか。
福島みずほ (社会民主党)
2026年4月14日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 254 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)
前後のやりとり
談話の四番目に、我が国は、事態の更なる悪化を防ぐべく、イスラエルとヒズボラとの間の敵対行為の即時停止、これを求めているところでありまして、ちょっと委員がおっしゃっていることが、書いてあることを書いていないようにいかにもおっしゃるというのは、何というか、どうなのかなと思っております。
いや、素朴に考えて、直前に行われたイスラエルによるレバノンへの攻撃のことが一言もないんですよ。三月二日と三月十六と三月二十九と三十日はある。でも、ないんですよ。で、四のところで敵対行為の即時停止を求めるとなっていて、ないんですよ、直前に行われたその武力行使について。何でそのことを言わないのか、言及さえされていない。これは私は、何か日本は、何腰が引けてんだと、これちゃんと抗議すべきじゃないか、このこと、少なくとも文書に入れるべきではないかということを強く申し上げます。奇妙な談話ですよ。 次に、今回のイランへの米軍、アメリカによる武力行使に関して、横須賀、…
合意には反していないと思います。
日米安保条約及び関連取決め、今、岸・ハーター公文についてもお話がありましたが、ここにおきます事前協議の対象とされているのは戦闘作戦行動でありまして、これは、戦闘作戦行動とは直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動を指すものであります。これに対しまして、米軍の運用上の都合によりまして米軍の部隊等を我が国から他の地域に移動させることは事前協議の対象とはならない、このような解釈はこれまでも一貫して御説明しているとおりであります。
- (上の発言)
一九七五年六月の衆院内閣委員会で外務省アメリカ局長は、米軍が我が国の施設・区域から発進する際の任務や態様が、明らかに戦闘作戦行動のための施設・区域の使用に該当するか見極めなければならないと言っています。移動だからいいんだと言ってないんですよ。答弁上、米軍のフリーハンドを認めていません。政府の方針はどのような事情でいつ変わったんですか。
お答えいたします。
昭和四十七年の政府統一見解において、まさにこの戦闘作戦行動の典型的なものというものとして、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下地上部隊の上陸作戦等が挙げられています。同時に、同統一見解においては、このような典型的なもの以外の行動については個々の行動の任務、態様の具体的内容を考慮して判断するよりほかないとされ、また、通常の補給、移動、偵察等直接戦闘に従事することを目的としない軍事行動のための施設・区域の使用は、事前協議の対象とならないとされているところでございます。
横須賀、それから佐世保、そして沖縄から米軍は出ていっているんです。私たちは、戦争の被害者になっちゃいけないけれど、加害者にもなっちゃいけないんですよ。実際、横須賀から出ていっているんですよ、佐世保からも沖縄からも。これが問題でしょう。 これ、移動だからいいんだじゃないじゃないですか。だって、はっきりとイランに行くと言っているんですよ。東北地方に行って気が変わったから北海道に行こうとかいうんじゃないんですよ。元々イランに行って武力行使をするという前提に日本の米軍基地を出ている、それを移動だからいいんだというのはへ理屈じゃないですか。 事前協議を今まで一…
お答えいたします。 まず、御指摘の質問主意書への答弁につきましては、これは、抑止力が全くないかという質問に対しまして、これまで警察当局により政府、企業の秘密の窃取等を図る行為について関連法令に基づいて違法行為の取締りが行われているということを踏まえまして、抑止力が全くないとは考えてはいない旨を答弁したものでございます。 また、御指摘の防衛省の資料につきましては、特定秘密の漏えい事案について記載をしたものであると承知をしております。 現在の複雑で厳しい国際環境の下で、外国が日本政府や日本の企業の秘密を窃取するといった行為に対しては一層厳正に対処してい…