いや、素朴に考えて、直前に行われたイスラエルによるレバノンへの攻撃のことが一言もないんですよ。三月二日と三月十六と三月二十九と三十日はある。でも、ないんですよ。で、四のところで敵対行為の即時停止を求めるとなっていて、ないんですよ、直前に行われたその武力行使について。何でそのことを言わないのか、言及さえされていない。これは私は、何か日本は、何腰が引けてんだと、これちゃんと抗議すべきじゃないか、このこと、少なくとも文書に入れるべきではないかということを強く申し上げます。奇妙な談話ですよ。
次に、今回のイランへの米軍、アメリカによる武力行使に関して、横須賀、佐世保、沖縄の在日米軍基地からイランへ米軍が派遣されています。横須賀基地配備のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦ミリウスから、巡航ミサイル、トマホークが発射されています。これに関しては、まさに交換公文で、日本国から行われる戦闘作戦行為のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、日本国政府との事前の協議の主題とするというのが、一九六〇年一月十九日、ワシントンで岸信介さんと国務長官の交換公文です。これに反していませんか。事前協議、一切行ってないでしょう。
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茂木敏充(自民)外務大臣
一連の措置について、十四日に発表させていただいております。
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250
福島みずほ(社民)
いや、質問は、というか、大臣、四月十日に談話を発表しているんですが、その直前の、まさに停戦後にイスラエルがレバノンを攻撃した四月八日の件について、一言もないんですよ、外務大臣談話で。それは問題じゃないですか。何でこれネグっているんですか、ネグるというか、なぜこれ言わないのか。
確かに、ここでイスラエルとヒズボラとの間の即時停止を求めるとあります。でも、非常に奇妙な談話なんですよ。やっぱりここで、四月八日に行われた停戦後のイスラエルによるまさにレバノンの攻撃に問題だと言うべきじゃないですか。
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茂木敏充(自民)外務大臣
談話の四番目に、我が国は、事態の更なる悪化を防ぐべく、イスラエルとヒズボラとの間の敵対行為の即時停止、これを求めているところでありまして、ちょっと委員がおっしゃっていることが、書いてあることを書いていないようにいかにもおっしゃるというのは、何というか、どうなのかなと思っております。
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- (上の発言)
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福島みずほ(社民)
いや、素朴に考えて、直前に行われたイスラエルによるレバノンへの攻撃のことが一言もないんですよ。三月二日と三月十六と三月二十九と三十日はある。でも、ないんですよ。で、四のところで敵対行為の即時停止を求めるとなっていて、ないんですよ、直前に行われたその武力行使について。何でそのことを言わないのか、言及さえされていない。これは私は、何か日本は、何腰が引けてんだと、これちゃんと抗議すべきじゃないか、このこと、少なくとも文書に入れるべきではないかということを強く申し上げます。奇妙な談話ですよ。
次に、今回のイランへの米軍、アメリカによる武力行使に関して、横須賀、佐世保、沖縄の在日米軍基地からイランへ米軍が派遣されています。横須賀基地配備のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦ミリウスから、巡航ミサイル、トマホークが発射されています。これに関しては、まさに交換公文で、日本国から行われる戦闘作戦行為のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、日本国政府との事前の協議の主題とするというのが、一九六〇年一月十九日、ワシントンで岸信介さんと国務長官の交換公文です。これに反していませんか。事前協議、一切行ってないでしょう。
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茂木敏充(自民)外務大臣
合意には反していないと思います。
日米安保条約及び関連取決め、今、岸・ハーター公文についてもお話がありましたが、ここにおきます事前協議の対象とされているのは戦闘作戦行動でありまして、これは、戦闘作戦行動とは直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動を指すものであります。これに対しまして、米軍の運用上の都合によりまして米軍の部隊等を我が国から他の地域に移動させることは事前協議の対象とはならない、このような解釈はこれまでも一貫して御説明しているとおりであります。
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福島みずほ(社民)
一九七五年六月の衆院内閣委員会で外務省アメリカ局長は、米軍が我が国の施設・区域から発進する際の任務や態様が、明らかに戦闘作戦行動のための施設・区域の使用に該当するか見極めなければならないと言っています。移動だからいいんだと言ってないんですよ。答弁上、米軍のフリーハンドを認めていません。政府の方針はどのような事情でいつ変わったんですか。
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255山山本文土外務省大臣官房参事官
お答えいたします。
昭和四十七年の政府統一見解において、まさにこの戦闘作戦行動の典型的なものというものとして、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下地上部隊の上陸作戦等が挙げられています。同時に、同統一見解においては、このような典型的なもの以外の行動については個々の行動の任務、態様の具体的内容を考慮して判断するよりほかないとされ、また、通常の補給、移動、偵察等直接戦闘に従事することを目的としない軍事行動のための施設・区域の使用は、事前協議の対象とならないとされているところでございます。
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