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田島麻衣子(立憲)
ちょっとひどい答弁ですが、これ、党大会というのは、我々立憲民主党もやっていますけれど、党の最高意思決定機関なわけですよ。これが政治行為ではない、政治目的ではないというのはどう考えてもおかしいですよ。
もう一回答弁いただけますか。なぜこれが当たらないのか。お願いします。
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45廣廣瀬律子防衛省人事教育局長
お答えいたします。
隊員の、繰り返しになりますけれども、自衛隊法第六十一条第一項におきまして、隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、政令で定める政治的行為をしてはならない旨規定をされてございます。また、同法施行令第八十六条各号の政治的目的を有する、第八十七条第一項各号の政治的目的が制限をされております。
本件が該当し得る政治的目的及びその行為について、政治的目的は、施行令第八十六条第三号、特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること、政治的行為は、施行令第八十七条第一項第一号、政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を…
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田島麻衣子(立憲)
ちょっと、ちょっと、全然、全然答えていないですけれども。
もう一回言いますよ。これ政治目的ですよ、党大会ですから。党の最高意思決定機関で行われたことだから、政治目的が明確にあるはずですよ。そして、通常演奏の服装しているんですよ。これおかしいじゃないですか。もしですよ、当たらないのであるならば、明確になぜ当たらないのか、その答弁をください。お願いします。
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
私からお答えをさせていただきます。
今、田島先生が御指摘をされているのは、第八十七条の一項ですよね。(発言する者あり)一号。これは、「政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。」というのが一号ですけれども、それが、政治的目的、ここに書いてあるものは、自衛隊法施行令第八十六条のこれは三号に、「特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。」、これが政治的目的の定義として書いてあります。つきましては、今回、国歌を斉唱したことをもってそれが自衛隊法違反に当たることはない、政治的行為に当たることはないというふうに判断をしております。(発言する者あり)
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田島麻衣子(立憲)
そうだと言って、良識ある参議院自民党の皆さんこそ、こういうことを止めていただかなきゃ困るんですけれども、陸上自衛隊の、(発言する者あり)止めていただかないと困りますよ。この陸上自衛隊って、自民党さんの広報、書いているんですよね。きちんと書いているんですが、では、大臣に伺います。もしこの行為がですよ、政治的中立性を害しない、違法性がないというふうにおっしゃるのであるならば、何をもって、では自衛隊の政治的中立性というのを理解するべきなんでしょうか。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
それは、今、私が八十六条を政治的目的の定義として御紹介をさせていただきました。「特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。」、これはまさにそういった活動に当たるということになりますが、今回、自民党大会において参加をし、そして国歌斉唱したこと自体をもって自衛隊法の違反若しくは政治的行為に該当するという判断はしておりません。
ただ、今回、私が申し上げたとおり、当該隊員は私まで報告が上がっていなかったということは知りませんでした。つきましては、今回、私が承知の上で、ここまで判断が上がった上での服務の判断だというふうに捉えていたとしたら、や…
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里見隆治(公明)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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