ちょっとひどい答弁ですが、これ、党大会というのは、我々立憲民主党もやっていますけれど、党の最高意思決定機関なわけですよ。これが政治行為ではない、政治目的ではないというのはどう考えてもおかしいですよ。
もう一回答弁いただけますか。なぜこれが当たらないのか。お願いします。
2026年4月14日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)
ちょっとひどい答弁ですが、これ、党大会というのは、我々立憲民主党もやっていますけれど、党の最高意思決定機関なわけですよ。これが政治行為ではない、政治目的ではないというのはどう考えてもおかしいですよ。
もう一回答弁いただけますか。なぜこれが当たらないのか。お願いします。
お答えいたします。 政治的行為の制限を定める自衛隊法第六十一条は、政党又は政令で定める政治的目的のために、政令で定める政治的行為をしてはならない旨を規定しております。 この政治的目的については、自衛隊法施行令第八十六条において、例えば、公職選挙での特定候補者の支持、反対や特定の政党の支持、反対などが列挙をされております。また、政治的行為については、同施行令第八十七条において、例えば、公職の選挙での投票勧誘運動や多数人の前での政治的目的を有する意見を述べることなどの行為が列挙されております。 今回の国歌の歌唱については、これらの政治的目的のために行う…
ちょっと、きちんと質問に答えていただかないと困るんですけれども。
私、この自衛隊法施行令第八十七条一号ですね、この中で明示的に掲げられています、「政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。」、これに当たらないですか。当たらないとしたら、その理由を教えてください。
先生御指摘の点については該当しないと考えてございます。
繰り返しになりますけれども、この政治的目的、国歌の歌唱につきましては、政治的目的のために行う政治的行為のいずれにも該当しないということから、自衛隊法第六十一条に規定する政治的行為の制限に抵触するものではないと考えてございます。
ちょっとひどい答弁ですが、これ、党大会というのは、我々立憲民主党もやっていますけれど、党の最高意思決定機関なわけですよ。これが政治行為ではない、政治目的ではないというのはどう考えてもおかしいですよ。
もう一回答弁いただけますか。なぜこれが当たらないのか。お願いします。
お答えいたします。 隊員の、繰り返しになりますけれども、自衛隊法第六十一条第一項におきまして、隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、政令で定める政治的行為をしてはならない旨規定をされてございます。また、同法施行令第八十六条各号の政治的目的を有する、第八十七条第一項各号の政治的目的が制限をされております。 本件が該当し得る政治的目的及びその行為について、政治的目的は、施行令第八十六条第三号、特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること、政治的行為は、施行令第八十七条第一項第一号、政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を…
ちょっと、ちょっと、全然、全然答えていないですけれども。
もう一回言いますよ。これ政治目的ですよ、党大会ですから。党の最高意思決定機関で行われたことだから、政治目的が明確にあるはずですよ。そして、通常演奏の服装しているんですよ。これおかしいじゃないですか。もしですよ、当たらないのであるならば、明確になぜ当たらないのか、その答弁をください。お願いします。
私からお答えをさせていただきます。 今、田島先生が御指摘をされているのは、第八十七条の一項ですよね。(発言する者あり)一号。これは、「政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。」というのが一号ですけれども、それが、政治的目的、ここに書いてあるものは、自衛隊法施行令第八十六条のこれは三号に、「特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。」、これが政治的目的の定義として書いてあります。つきましては、今回、国歌を斉唱したことをもってそれが自衛隊法違反に当たることはない、政治的行為に当たることはないというふうに判断をしてお…