質問の趣旨といいますか、それが必ずしも分からない部分もありますし、ざくっと憲法のあれという形で、ざくっとという言い方は失礼かもしれませんけれど、大くくりで話をされましても、今回の事態とこの憲法全体をどう結び付けるかと、これについては様々な学説もあると思いますし、この場で明確な、何というか、解釈を申し上げるというのは困難なことだと思っております。
茂木敏充 (自由民主党)外務大臣
2026年3月31日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)
前後のやりとり
茂木大臣は、法律の範囲内で、憲法も法律に含まれると言う。
ここで言う憲法は、憲法九条ですね。
今申し上げたとおりです。
もちろん、幸福追求権、十三条にあると思います。憲法九条ですよ。憲法九条が、自衛隊員が戦争に行って、イランの武力行使に一緒にやって、戦争で殺される、戦争に参加する、日本の戦後八十一年が終わってしまうというのを止めているという理解でよろしいですか。だって、憲法がまさに範囲内で機能しているわけですから。どうですか。
- (上の発言)
質問の趣旨といいますか、それが必ずしも分からない部分もありますし、ざくっと憲法のあれという形で、ざくっとという言い方は失礼かもしれませんけれど、大くくりで話をされましても、今回の事態とこの憲法全体をどう結び付けるかと、これについては様々な学説もあると思いますし、この場で明確な、何というか、解釈を申し上げるというのは困難なことだと思っております。
日本ができること、できないこと、私はできることなどないと思いますが、日本ができること、できないことという議論をアメリカとするときに、法律の範囲内でというのは、憲法も法律に含まれるとわざわざ茂木さんは言っているじゃないですか、国会の答弁でも言っているんですよ。憲法というのが出てくる。何で憲法が出てくるんですか。
時間ですので、答弁は簡潔に願います。
憲法と話されたのは、多分、高市総理だったんじゃないかなと思います。