茂木大臣は、法律の範囲内で、憲法も法律に含まれると言う。
ここで言う憲法は、憲法九条ですね。
2026年3月31日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)
茂木大臣は、法律の範囲内で、憲法も法律に含まれると言う。
ここで言う憲法は、憲法九条ですね。
インドの船についても全ての船が通過したという状況にはないと、こんなふうに考えておりまして、いずれにしても、根本的な解決策というのは、ホルムズ海峡、これが、航行の安全が全ての船について確保されるということでありまして、そのことを私は強調させていただいているだけであります。
日本の外交、理解ができません。というのは、日本の船に関して、日本はちゃんと、攻撃もしないし、憲法九条もあるし、日本の船を通しますよと言っているのに、なぜそれで調整をしないのか。日本の船ができるように他の国もだったらもっと拡大するというのが、日本がやれることじゃないですか。まさに平和の安全ができるのに、なぜ、なぜそれをやらないのか、理解ができません。 それで、我が国の法律の範囲内でできること、できないことというのがあり、我が国の法律の範囲内に関して、茂木大臣は昨日、憲法も法律に含まれる、これ一貫しておっしゃっていますが、憲法も法律に含まれるとおっしゃって…
日本として国内法の範囲内でできることとできないことがあると、このことは申し上げておりまして、その国内法の中には当然憲法も含まれるものだと思っておりますが、個別のどの法律のどの部分がということにつきましては、今の質問だけでは特定するのはちょっと難しいと思います。
茂木大臣は、法律の範囲内で、憲法も法律に含まれると言う。
ここで言う憲法は、憲法九条ですね。
今申し上げたとおりです。
もちろん、幸福追求権、十三条にあると思います。憲法九条ですよ。憲法九条が、自衛隊員が戦争に行って、イランの武力行使に一緒にやって、戦争で殺される、戦争に参加する、日本の戦後八十一年が終わってしまうというのを止めているという理解でよろしいですか。だって、憲法がまさに範囲内で機能しているわけですから。どうですか。
質問の趣旨といいますか、それが必ずしも分からない部分もありますし、ざくっと憲法のあれという形で、ざくっとという言い方は失礼かもしれませんけれど、大くくりで話をされましても、今回の事態とこの憲法全体をどう結び付けるかと、これについては様々な学説もあると思いますし、この場で明確な、何というか、解釈を申し上げるというのは困難なことだと思っております。