大鶴哲也外務省大臣官房長

2026年3月31日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

ありがとうございます。

今回の改正案におきましては、配偶者のみを帯同する職員につきましては、同行配偶者手当の支給割合、在勤基本手当の一三%ということになっておりますが、その家庭生活の安定性確保等の観点から激変緩和措置を設けさせていただいておりまして、施行日から一年間はこの支給割合を一七%にとどめるということにしております。

また、今般の改正案におきましては、同時に在勤基本手当の基準額、ベースアップですね、これも改定しておりまして、昨年の為替変動、海外物価高騰なんかを踏まえまして、例えば在米国大使館に勤務する一等書記官が受け取る在勤基本手当は、令和七年度と比べ三万四千九百円、月額の増額となっております。このベースアップを前提といたしますれば、先ほどの激変緩和措置と合わせまして、同行者配偶手当、合計で二・二%増額ということになります。

経過措置、更に長くとるべきではないかという議論もございますけれども、やればやるほどそれのない職員との乖離というのも出かねませんし、また、在外公館職員、平均しますと大体一人三年間の勤務ということになっておりますので、この経過措置につきましては一年間が適当かなというふうに考えております。

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