臼木秀剛 (国民民主党)

2026年7月14日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 97 発言)

御質問ありがとうございます。

委員御指摘のとおり、選挙期間中の選挙運動と政治活動として行われる住民投票運動につきましては、その規制内容について複雑な相違があります。

今、具体的に御指摘いただきましたけれども、例えばテレビやネットCMにつきましては、選挙運動であれば禁止はされていますが、住民投票運動であれば基本的には許されることになります。

また、ビラの頒布のように、選挙運動であれば厳格な枚数制限の下に置かれる一方で、住民投票運動であれば、主体が所属又は推薦、支持者を有するいわゆる確認団体に限っては枚数制限がなく行うことができますが、このような確認団体でないものに関してはビラを頒布することは認められておりません。

また、SNSにつきましても、選挙運動であっても住民運動であっても基本的には可能ではありますが、選挙運動についてのみ規制が入ってまいります。

こういった、そもそもは公選法自体も複雑ではありますが、同日実施をすることになると、更に複雑さが増すものと考えています。特に、今少し御説明もしましたが、所属候補者等を有しながら住民投票の是非も同時に訴えている政党その他の政治団体等とそれ以外の政党その他の政治団体等の間には、住民投票運動の制限に大きな差異が生じ、住民投票運動の量が偏り、不公平になり得るおそれもあります。こういうことにより、有権者が住民投票の投票判断をするに当たって十分な情報を得ることができなくなるおそれがあるということをお示しをしているものであります。

また、このような複雑な規制の差異によって、選挙運動、住民投票運動を行う者にとって、何が合法で何が違法か、この判断に混乱が生じ、知らないうち、気づかないうちに法令違反を犯してしまうというリスクも高まります。

さらに、選挙運動であれば禁止される一方、住民投票運動であれば許されるものについては、住民投票運動の名をかりて選挙運動規制の脱法行為が行われるリスクも高まることも考えられます。

いずれにしましても、我々が出した案につきましては、この重複を禁止し、こういった悪影響が出ないように細心の注意を払い、規定をしているものでございます。

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