お答えいたします。
おっしゃったように、国家社会機能の中で司法というのも入っておりまして、最高裁判所のバックアップ、これに関しても、この法律では当然想定の圏内にあるところでございます。
ただ、繰り返しになってしまいますが、大阪にそれを整備するのかどうかも分かりませんし、実際、やはり基本方針が定まらないとなかなか難しいところはあろうかと。
というのも、国家社会機能、これを副首都、そして首都代替地域、いろいろな中でどう全体をカバーしていくのか、そういった議論がありまして、初めて、どこにどれを配置して、それによって当然土地の値段とかもいろいろ変わってきますし、いろいろな議論が、基本方針がない中ではちょっとなかなかお答えできないというのが現状でございます。
以上でございます。
82谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
同時被災のリスクに備えてということ、もちろんそのことは認識しておりますが、それ以外に、例えば、私は大阪出身でございますので、御存じのとおりではありますけれども、やはり、大阪は昔はほとんど海でありまして、特定の地域、地盤の固い真ん中の辺り、上町台地とかあの辺のところぐらいで、あとは結構、それこそ大阪の梅田は埋立地であるとか、有名な話でありますけれども、非常に地盤は脆弱であるかなというふうに思うんです。
そういったところに国費を投入して整備をするということは、更にお金がかかってしまうと思うわけです。そういった費用を縮減するた…
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83高高見亮(維新)
お答えいたします。
現行法で対応すべきじゃないのかみたいなお話かと思いますが、この副首都法におきまして想定している首都直下型地震であったりとか富士山の噴火であったりとか、例えば、首都直下地震対策特別措置法におきましては、首都直下地震により行政中枢機能の維持が困難となった場合における一時的な代替について政府業務継続計画に定めるよう規定されているものの、現行計画では、東京圏内での一時的なバックアップが具現化される、あくまで東京圏内での一時的なバックアップというところにとどまっているところと承知しております。
そのほかの災害関連法におきましても、東京圏外に…
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84谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
本法案は、基本理念や基本方針を定めて推進本部を設置するようなアンブレラ法、枠組み法としての性格が強いものだ、そう認識をいたしました。だからこそ、既存の国土強靱化、防災、地方創生、国家戦略特区などの制度との役割分担を明確にしなければ、組織と計画だけが増えて施策が重複するおそれがあるということを申し述べます。今国会で早急に成立させたいという思いがあられるかとは思うんですが、やはり、もっと議論の上、丁寧に制度設計する必要があると考えております。
次に、費用についてお伺いいたします。
先ほど他の委員からも質問があったので、少し…
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- (上の発言)
85高高見亮(維新)
お答えいたします。
おっしゃったように、国家社会機能の中で司法というのも入っておりまして、最高裁判所のバックアップ、これに関しても、この法律では当然想定の圏内にあるところでございます。
ただ、繰り返しになってしまいますが、大阪にそれを整備するのかどうかも分かりませんし、実際、やはり基本方針が定まらないとなかなか難しいところはあろうかと。
というのも、国家社会機能、これを副首都、そして首都代替地域、いろいろな中でどう全体をカバーしていくのか、そういった議論がありまして、初めて、どこにどれを配置して、それによって当然土地の値段とかもいろいろ変わってきますし、いろいろな議論が、基本方針がない中ではちょっとなかなかお答えできないというのが現状でございます。
以上でございます。
86谷谷浩一郎(参政)
大阪に関しても、どれほどかかるかというのは分からないというところで御答弁いただきました。
首都中枢機能のバックアップ体制は当然整える必要がございます。しかし、法案に、政府は財政上又は税制上の措置を講じなければならないとしている以上は、予算の想定もある程度念頭に置きながら議論が必要と思います。全国の老朽化するインフラの更新や、防災・減災への対応も急務です。必要な経費が削られないような予算編成を是非ともお願いしたいと思っております。
次に、政令委任についてお伺いします。
本法案では、首都中枢機能代替地域や副首都の指定要件の多くが政令に委ねられています。…
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岩谷良平(維新)
御指摘の人口規模の要件について、これを法律に記載をするか、あるいは政令に委任するか、これはまさしく立法裁量の問題であるというふうに考えておりまして、どちらもあり得ると。
我々としては、本法案の検討過程におきまして、多極分散型経済圏の中核を担う機能を十分発揮するためとの限定を付して政令に委任することで、政府において、立法者の意思を踏まえて合理的な内容を定めることができるというふうに判断したところでございます。
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88谷谷浩一郎(参政)
法律が成立した時点では、国会にも国民にもどの地域が要件を満たすのか分からない状態であり、法案成立後、政府が定める政令によって対象地域が決まることになります。これでは国会が制度の枠組みを審議したとは言い難いのではないでしょうか。指定要件は法案の成立前に具体的に示すべきだと思います。
次に、法案提出者が想定する災害リスクについてもお伺いします。
法案提出者の概要資料では、東京圏との同時被災の可能性が低い地域として、首都直下地震緊急対策区域と富士山の火山災害警戒地域のいずれにも該当しないことを、政令で定める副首都及び首都中枢機能代替地域の要件として想定して…
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