西岡義高 (国民民主党)

2026年7月13日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

お答えいたします。

意義についてのお尋ねかと思います。

特別市は、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体でございます。特別市制度は、地域の実情に応じて選択できる新たな大都市制度であり、地方公共団体の効率的かつ効果的な行政運営が確保されるとともに、地方発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進されるという意義を有してございます。

我が国では、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題が長年指摘されてきております。

特別市制度の導入により、特別市が都道府県と市町村の事務を一元的に処理できるようにすることで、二重行政の問題を解消し、効率的かつ効果的な行政運営が確保されることが期待されるところでございます。

また、都道府県につきましては、特別市域以外の市区町村の事務の補完や支援という垂直連携、あるいは都道府県を超えた広域行政における水平連携、これらに一層注力できるようになることで、持続可能な行政サービスを提供することに寄与するものと考えております。

加えて、特別市制度を活用することで、地方の発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進され、多極分散型の社会の実現にも資することになります。

このような意義を有する特別市の設置に係る制度を整備することにより、日本各地のそれぞれの実情に応じて選択できる新たな大都市制度の選択肢をお示しするため、本法案を提出した次第でございます。

また、先生御指摘のように、副首都法案にも、制度化された場合の特別市という言葉がございます。本法案は、大都市にとって、副首都となり得る地方行政体制の選択肢を増やす、そして整えるという点でも意義を有しているものと考えております。

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