いや、当たるか当たらないかというのは国民の皆さんのお考えだというふうに思います。
一方、ですから、そのツインエンジンという話をしますと、今、我が党は特別市設置法案というのを出しています。副首都法案の中にも、政令の中の一つの想定されるものとして、制度化されたら特別市というのを指定するという方向性を明記されていますから、この特別市ということに対して、副首都法案の提出者というのはどういうふうな可能性を持っている、あるいはそういうことについての御認識というんですかね、お聞きしたいというふうに思います。
2026年7月13日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)
いや、当たるか当たらないかというのは国民の皆さんのお考えだというふうに思います。
一方、ですから、そのツインエンジンという話をしますと、今、我が党は特別市設置法案というのを出しています。副首都法案の中にも、政令の中の一つの想定されるものとして、制度化されたら特別市というのを指定するという方向性を明記されていますから、この特別市ということに対して、副首都法案の提出者というのはどういうふうな可能性を持っている、あるいはそういうことについての御認識というんですかね、お聞きしたいというふうに思います。
我々が問題にしている二重行政というのは、まさに、大阪の話でいえば、大阪府と大阪市がそれぞればらばらに箱物を造ったりしてきたことが無駄だと申し上げています。
しかし、災害対策に関しては、やはり、複数の副首都があってリスクが分散されるということに関しては、これは日本の国家機能の継続性確保のために非常に重要なことであるというふうに考えております。これをもって二重行政と同列に論じることは私はおかしいと思います。
いや、岩谷議員、それはちょっと無理があるというふうに思いますね。誰もそんなのは納得していませんから。国民の皆さんがまず納得していないと思いますよ。だって、同じような箱物を造っていくという可能性があるわけですからね。大阪市と大阪府が二重行政ならば、各都市の二重行政というのは、これは同じですからね、カテゴリーとしては。 是非ともそういう辺りというのをちゃんと認識して、この問題というのはいろいろなことがあるということも認識していただきたいと思います。 もう一つ、私はどうしても分からぬことがあるんですよ。それが、この法律の目的が、多極分散型国家経済の形成とい…
我が党の代表である吉村知事が、確かにツインエンジンという言葉はよく使いますが、それは、言葉としてはツインというのは二つという意味ではありますけれども、しかし、この法律を見ていただければ、これは多極分散型の経済圏と書かれているわけでありますから、先ほど申し上げたとおり、複数の副首都が指定されることも我々は想定して作っております。それは吉村知事も理解をしているわけでありますから、そのツインエンジンという言葉だけを取り上げて、東京ともう一つだけしか考えていないんじゃないのかという御指摘は当たらないかと思います。
いや、当たるか当たらないかというのは国民の皆さんのお考えだというふうに思います。
一方、ですから、そのツインエンジンという話をしますと、今、我が党は特別市設置法案というのを出しています。副首都法案の中にも、政令の中の一つの想定されるものとして、制度化されたら特別市というのを指定するという方向性を明記されていますから、この特別市ということに対して、副首都法案の提出者というのはどういうふうな可能性を持っている、あるいはそういうことについての御認識というんですかね、お聞きしたいというふうに思います。
特別市につきましては、先ほど総務副大臣からも答弁がありましたように、今、地方制度調査会において、一月に発足をして様々な議論が行われているというふうに認識をしてございます。そういった議論を踏まえた対応というものが必要だというふうに思っておりますので、現段階において我々がこの特別市について言及するということは控えたいというふうに思います。
それでは、特別市の設置法の法案提出者にお聞きしたいというふうに思いますが、これは今、地方制度調査会でも答申されて議論がされておりますし、結構いろいろとマスメディアも注目している制度なんですね。
ですから、お聞きしたいのは、特別市を導入するということによって、今議論しました多極分散型の経済圏の形成、これを整備するということにつながっていくというふうには思いますけれども、この設置に関する制度を整備することにどのような意義があるのか、その辺りをまずお答えいただきたいと思います。
お答えいたします。 意義についてのお尋ねかと思います。 特別市は、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体でございます。特別市制度は、地域の実情に応じて選択できる新たな大都市制度であり、地方公共団体の効率的かつ効果的な行政運営が確保されるとともに、地方発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進されるという意義を有してございます。 我が国では、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題が長年指摘されてきております。 特別市制度の導入に…