お答えいたします。
お尋ねの、まず財政調整に関しましてですが、本法案では、特別市と都道府県間の財政調整制度等について、検討と措置の実施を政府に義務づけております。この財政調整制度が公平かつ公正なものとなるよう、本法案をお認めいただいた場合に政府において措置を行うこととなっております実施法の制定に向け、まずは都道府県やその支援を受ける市町村への影響等を調査し、具体的な制度設計を進める必要があると考えております。
また、お尋ねの広域行政に関してですが、本法案では、特別市が地域全体の活性化を図るための事務を処理するに当たって、広域的な連携を推進するものとしております。その際は、連携協約や一部事務組合等の既存の仕組みを活用しながら対処していくことが可能であると考えております。
その上で、特別市制度の創設は、指定都市以外の市町村にとってもメリットを有するものでございます。具体的には、特別市が設置されれば、特別市が地域全体の活性化を図るための連携を推進するとともに、都道府県が特別市以外の市町村に対する補完や支援に人的、物的資源を集中させることが可能になると見込まれております。指定都市以外の市町村に対しては、これらの点をしっかりと丁寧に説明して理解を得ていきたいと考えております。
なお、本法律案では、個々の特別市の設置手続において、特別市となる関係指定都市等だけではなく、関係都道府県の議会における承認を必要としております。その協議に際して、双方が意見を持ち寄り、調整を行う仕組みも設けているところでございます。
一部では、知事が指定都市市長の話合いに応じないなどの話も耳にしております。また、制度がないために、特別市ができることによる歳入歳出の影響についてなどの詳細な試算がなされていないなどの点もございます。
まずは、十分な協議を行うためにも、制度化をすることによってその場を設け、関係都道府県においてこれらのプロセスを経ることで、関係指定都市等の周辺市町村の意見もしっかりと反映されていくものであると考えております。
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早稲田ゆき(中道)
特別区ということを要件にしているからこれが合理性があるということは、少し飛躍し過ぎていると思います。
地方自治法の三条二項で、都道府県の名称変更はきちんと「法律でこれを定める。」と、できるわけですから、これでやればいいのであって、ここで附則に入れることで、全く関係ないのに、この改正が、都構想の実現と副首都の指定が一体のような、そういう誤解を国民に、住民に与えることになります。地方自治法上、特別区を設置したとしても、都に名称変更する義務規定としてはないわけですから、法的な必然性はありません。こうした全く関係ないものを附則に盛り込むことで、国民においても分…
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堀内詔子(自民)総務副大臣
いわゆる特別市につきましては、総理から諮問を受け、先ほど来、早稲田先生が御指摘のように、本年一月に発足した第三十四次地方制度調査会で今議論されているところでございます。
調査会におけるヒアリングでは、指定都市、例えば、神戸市から、多極分散型社会の実現等の特別市の意義が述べられた一方、都道府県、これは熊本県からでございますが、都道府県が担ってきた広域行政への影響や財政に関する懸念が示され、さらに、国会議員から選任されている委員や地方六団体の委員からも様々な指摘があったものというふうに承知しております。
このように、特別市については多岐にわたる意見がある…
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早稲田ゆき(中道)
進捗に応じてということですが、地方制度調査会、これについての中身、これもしっかりと踏まえていただきたいということを強く要望をさせていただきます。
そして、その上ででございますが、これは提出者に伺いたいわけなんですけれども、私は、立憲民主党それから公明党の神奈川県議団から要望書を拝受をいたしました。その内容といたしましては、特別自治市の拙速な法制化に反対し、慎重な制度検討を求める要望書であります。つまりは、特別自治市の拙速な法制化を進めないこと、県民生活、財政、防災、医療、教育、警察、広域インフラ、県内市町村への影響を具体的に明らかにすること、そして、水…
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- (上の発言)
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西岡義高(国民)
お答えいたします。
お尋ねの、まず財政調整に関しましてですが、本法案では、特別市と都道府県間の財政調整制度等について、検討と措置の実施を政府に義務づけております。この財政調整制度が公平かつ公正なものとなるよう、本法案をお認めいただいた場合に政府において措置を行うこととなっております実施法の制定に向け、まずは都道府県やその支援を受ける市町村への影響等を調査し、具体的な制度設計を進める必要があると考えております。
また、お尋ねの広域行政に関してですが、本法案では、特別市が地域全体の活性化を図るための事務を処理するに当たって、広域的な連携を推進するものとしております。その際は、連携協約や一部事務組合等の既存の仕組みを活用しながら対処していくことが可能であると考えております。
その上で、特別市制度の創設は、指定都市以外の市町村にとってもメリットを有するものでございます。具体的には、特別市が設置されれば、特別市が地域全体の活性化を図るための連携を推進するとともに、都道府県が特別市以外の市町村に対する補完や支援に人的、物的資源を集中させることが可能になると見込まれております。指定都市以外の市町村に対しては、これらの点をしっかりと丁寧に説明して理解を得ていきたいと考えております。
なお、本法律案では、個々の特別市の設置手続において、特別市となる関係指定都市等だけではなく、関係都道府県の議会における承認を必要としております。その協議に際して、双方が意見を持ち寄り、調整を行う仕組みも設けているところでございます。
一部では、知事が指定都市市長の話合いに応じないなどの話も耳にしております。また、制度がないために、特別市ができることによる歳入歳出の影響についてなどの詳細な試算がなされていないなどの点もございます。
まずは、十分な協議を行うためにも、制度化をすることによってその場を設け、関係都道府県においてこれらのプロセスを経ることで、関係指定都市等の周辺市町村の意見もしっかりと反映されていくものであると考えております。
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早稲田ゆき(中道)
与党提出の法案にも制度化された場合にということがございましたので、当初は簗議員にも御説明をいただく予定でございましたが、そこを割愛いたしましたので、申し訳ありませんでした。
そして、その上で、今、西岡委員がお答えいただきましたが、知事が拒否をしているわけではございません。一般市町村と一緒にそのテーブルを設けましょうということを申し上げているわけですから、知事対云々、政令市という構図にしないように、一般市町村の意見こそが、そこが三十市町村、神奈川の場合はあるわけですから、そこを丁寧に聞いていただくためのテーブルをつくるということがまず第一ではないでしょう…
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丹羽秀樹(自民)
次に、向山好一君。
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向山好一(国民)
国民民主党の向山好一でございます。
先ほど伊佐委員からも御指摘あったとおり、今回の三法案、非常に重要でございまして、大規模災害の対策、あるいは地方の経済社会の活性化、そして人口減少の中における大都市の在り方、これは我が国が突きつけられている本当に重要な課題、それをテーマとしているのに、四時間程度の審議でというのは余りにも拙速で、本当になぜこんな短い時間でこんな重要なことを審議しなきゃいけないのかということをまずは指摘をさせていただきたいというふうに思います。
その上で、まず、副首都整備法案、このことについて質問させていただきたいと思います。
我が党…
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