進捗に応じてということですが、地方制度調査会、これについての中身、これもしっかりと踏まえていただきたいということを強く要望をさせていただきます。
そして、その上ででございますが、これは提出者に伺いたいわけなんですけれども、私は、立憲民主党それから公明党の神奈川県議団から要望書を拝受をいたしました。その内容といたしましては、特別自治市の拙速な法制化に反対し、慎重な制度検討を求める要望書であります。つまりは、特別自治市の拙速な法制化を進めないこと、県民生活、財政、防災、医療、教育、警察、広域インフラ、県内市町村への影響を具体的に明らかにすること、そして、水平補完の実効性と道州制を含む統治制度全体の比較検討を行うこと。つまり、財政調整についても何ら示されていない中でこうしたことが拙速に進むことには非常に懸念がございます。
その上で、特別市の制度化については、財源調整、広域行政に関わる制度設計を示した上で、それに対する都道府県や指定都市以外も含めた市町村の理解と納得が得られることを前提とすべきであり、今回の提出をされました法案のように、それらを無視して制度設計を十分に詰めないまま制度化することは慎むべきと考えますが、法案提出者から伺います。
45高高見亮(維新)
お答えいたします。
この附則に関しましては、いわゆる名称変更のところかなと存じ上げておりますが、この副首都法が制定されるに当たりまして、特別区というものを内包するような副首都、こういう形態ができ上がるわけでございます。そうしたときに、この副首都の要件を、いわゆる政令である地方行政体制、これをしっかり満たす上で特別区という体制を整える、そういう選択をしたということに関してしっかりと示していくということ、それ自体について、全く合理性がないとは判断しておりませんので、附則において処理をさせていただいているというところでございます。
以上です。
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早稲田ゆき(中道)
特別区ということを要件にしているからこれが合理性があるということは、少し飛躍し過ぎていると思います。
地方自治法の三条二項で、都道府県の名称変更はきちんと「法律でこれを定める。」と、できるわけですから、これでやればいいのであって、ここで附則に入れることで、全く関係ないのに、この改正が、都構想の実現と副首都の指定が一体のような、そういう誤解を国民に、住民に与えることになります。地方自治法上、特別区を設置したとしても、都に名称変更する義務規定としてはないわけですから、法的な必然性はありません。こうした全く関係ないものを附則に盛り込むことで、国民においても分…
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堀内詔子(自民)総務副大臣
いわゆる特別市につきましては、総理から諮問を受け、先ほど来、早稲田先生が御指摘のように、本年一月に発足した第三十四次地方制度調査会で今議論されているところでございます。
調査会におけるヒアリングでは、指定都市、例えば、神戸市から、多極分散型社会の実現等の特別市の意義が述べられた一方、都道府県、これは熊本県からでございますが、都道府県が担ってきた広域行政への影響や財政に関する懸念が示され、さらに、国会議員から選任されている委員や地方六団体の委員からも様々な指摘があったものというふうに承知しております。
このように、特別市については多岐にわたる意見がある…
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- (上の発言)
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早稲田ゆき(中道)
進捗に応じてということですが、地方制度調査会、これについての中身、これもしっかりと踏まえていただきたいということを強く要望をさせていただきます。
そして、その上ででございますが、これは提出者に伺いたいわけなんですけれども、私は、立憲民主党それから公明党の神奈川県議団から要望書を拝受をいたしました。その内容といたしましては、特別自治市の拙速な法制化に反対し、慎重な制度検討を求める要望書であります。つまりは、特別自治市の拙速な法制化を進めないこと、県民生活、財政、防災、医療、教育、警察、広域インフラ、県内市町村への影響を具体的に明らかにすること、そして、水平補完の実効性と道州制を含む統治制度全体の比較検討を行うこと。つまり、財政調整についても何ら示されていない中でこうしたことが拙速に進むことには非常に懸念がございます。
その上で、特別市の制度化については、財源調整、広域行政に関わる制度設計を示した上で、それに対する都道府県や指定都市以外も含めた市町村の理解と納得が得られることを前提とすべきであり、今回の提出をされました法案のように、それらを無視して制度設計を十分に詰めないまま制度化することは慎むべきと考えますが、法案提出者から伺います。
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西岡義高(国民)
お答えいたします。
お尋ねの、まず財政調整に関しましてですが、本法案では、特別市と都道府県間の財政調整制度等について、検討と措置の実施を政府に義務づけております。この財政調整制度が公平かつ公正なものとなるよう、本法案をお認めいただいた場合に政府において措置を行うこととなっております実施法の制定に向け、まずは都道府県やその支援を受ける市町村への影響等を調査し、具体的な制度設計を進める必要があると考えております。
また、お尋ねの広域行政に関してですが、本法案では、特別市が地域全体の活性化を図るための事務を処理するに当たって、広域的な連携を推進するものとし…
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早稲田ゆき(中道)
与党提出の法案にも制度化された場合にということがございましたので、当初は簗議員にも御説明をいただく予定でございましたが、そこを割愛いたしましたので、申し訳ありませんでした。
そして、その上で、今、西岡委員がお答えいただきましたが、知事が拒否をしているわけではございません。一般市町村と一緒にそのテーブルを設けましょうということを申し上げているわけですから、知事対云々、政令市という構図にしないように、一般市町村の意見こそが、そこが三十市町村、神奈川の場合はあるわけですから、そこを丁寧に聞いていただくためのテーブルをつくるということがまず第一ではないでしょう…
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丹羽秀樹(自民)
次に、向山好一君。
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