最後のところは余り明確な御答弁をいただけませんでしたけれども。というのは、大阪ありきではないかということをお聞きしたかったんです。
それで申しますと、これについて他市の方からどのような意見があるかといいますと、福岡市長、首都のバックアップ機能という言い方であれば、福岡はまさに適地であると。この高島市長は、東京圏と同時災害のリスクが最も少ない大都市といえば、日本海側の福岡市だと思っている。それはそうですね、バックアップ機能ということを考えれば、そういうお考えも当然あろうかと思います。また、名古屋市の市長の方では、問題視するのは特別区を要件に盛り込もうとする方針、これについては、それが特別区を前提にしているというのは必然性に問題がある。本当にそうだと思います。なぜそうしなければならないのかというのは、今要件もおっしゃいましたけれども、それでもその理由というものはよく分かりません。
それでは、次の質問に移ります。
質問を少し飛ばしますが、この法案の十八条、副首都の指定は、東京圏と同時被災の可能性、それから四要件を含む道府県について、申出に基づき内閣総理大臣が指定するものとなっております。申出をする道府県は道府県議会の議決を要するのに、国家の統治機構に関わる問題である副首都の手続において、なぜこの国会の議決が必要とされないのかという点。それから、内閣総理大臣の指定までに至るプロセスも不明確であります。政府審議会によるのか、政治の裁量によるのか。この二点をお尋ねいたします。
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簗和生(自民)
お答えいたします。
先ほど伊佐議員から、この道府県単位の指定というところで御質問をいただきましたけれども、これは、そういった集積、経済的な機能を果たすという点については、一定のエリア、これを広い要件として持ってございますので、道府県ということで指定をして機能をしっかり担っていただこう、こういう整理で道府県の指定というところになってございます。
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早稲田ゆき(中道)
四要件についても伺っているんですけれども、そこについてお答えいただけないでしょうか。
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簗和生(自民)
まず、この四要件について、一つ目の要件は、これは東京圏との同時被災の可能性が低いということでございまして、この法律の目的自体が東京圏の首都中枢機能を有事の際に守るということでございますので、ここにこの目的を置いてございますので、ここと同時被災の可能性がある地域はそうした代替地域にはなり得ないということで、この要件を整備をしてございます。
二つ目の国の行政機構の立地状況についてでございますけれども、これは、東京圏、この首都中枢機能を代替するという機能を担う上では、従前より、例えば今御指摘がありました国の出先機関、地方支分部局ですね、こうしたものが立地をし…
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- (上の発言)
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早稲田ゆき(中道)
最後のところは余り明確な御答弁をいただけませんでしたけれども。というのは、大阪ありきではないかということをお聞きしたかったんです。
それで申しますと、これについて他市の方からどのような意見があるかといいますと、福岡市長、首都のバックアップ機能という言い方であれば、福岡はまさに適地であると。この高島市長は、東京圏と同時災害のリスクが最も少ない大都市といえば、日本海側の福岡市だと思っている。それはそうですね、バックアップ機能ということを考えれば、そういうお考えも当然あろうかと思います。また、名古屋市の市長の方では、問題視するのは特別区を要件に盛り込もうとする方針、これについては、それが特別区を前提にしているというのは必然性に問題がある。本当にそうだと思います。なぜそうしなければならないのかというのは、今要件もおっしゃいましたけれども、それでもその理由というものはよく分かりません。
それでは、次の質問に移ります。
質問を少し飛ばしますが、この法案の十八条、副首都の指定は、東京圏と同時被災の可能性、それから四要件を含む道府県について、申出に基づき内閣総理大臣が指定するものとなっております。申出をする道府県は道府県議会の議決を要するのに、国家の統治機構に関わる問題である副首都の手続において、なぜこの国会の議決が必要とされないのかという点。それから、内閣総理大臣の指定までに至るプロセスも不明確であります。政府審議会によるのか、政治の裁量によるのか。この二点をお尋ねいたします。
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岩谷良平(維新)
先ほど伊佐委員の御質問でもお答えいたしましたが、この法案では、御指摘のとおり、副首都の指定は、東京圏との同時被災の可能性が低いこと、国の行政機構の立地状況、人口及び経済の集積状況、そして必要な地方行政体制という、この四要件全てに該当する地域を含む道府県が当該道府県議会の議決を経て行う申出により指定されるとなっております。
これは、先ほど申し上げましたが、首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という我が国にとって重要な機能を担う副首都の指定に当たっては、やはり当該道府県の意思が極めて重要であることから、そのために、当該道府県議…
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早稲田ゆき(中道)
重要であるからその道府県議会の議決は経るけれども、そのスキームの中で、国会の議決は必要ないんだ、内閣総理大臣の指定でいいんだというお答えでありますけれども、それに合理性は私は全くないと思います。国家の重要な根幹に関わるものでありますから、きちんと国会の関与、議決を経るべきだということを申し上げておきます。
そして、先ほどの中でも、政府の審議会によるのか、政治的な裁量によるのかということについてはお答えが得られておりません。国会等の移転に関する法律ではしっかりとかなり丁寧に、特別委員会をつくって議論してきたわけですから、そことも整合性が取れません。
次…
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45高高見亮(維新)
お答えいたします。
この附則に関しましては、いわゆる名称変更のところかなと存じ上げておりますが、この副首都法が制定されるに当たりまして、特別区というものを内包するような副首都、こういう形態ができ上がるわけでございます。そうしたときに、この副首都の要件を、いわゆる政令である地方行政体制、これをしっかり満たす上で特別区という体制を整える、そういう選択をしたということに関してしっかりと示していくということ、それ自体について、全く合理性がないとは判断しておりませんので、附則において処理をさせていただいているというところでございます。
以上です。
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