お答えいたします。
阿部委員からは、地域の実情によって柔軟に選べるようにというところの趣旨はあるのかというところでございますが、それはもうやはり都市都市ごとによって最適な形を選択していただければいいのかと思っております。
まず、この法案の趣旨としまして、副首都が担う機能を十分に発揮していくためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的かつ効率的に実施する必要がございまして、道府県と中核となる都市、その間で事務が実効性ある形で一元化また一体化されたという体制が必要であると考えております。
阿部委員は東京選出でございますので、特別区の設置された状況において広域的な一元行政がなされているというものは重々理解された上でのお話かと思っておりますが、この大都市地域特別区設置法に基づく特別区の設置についてでございますが、私自身、政令市の市会議員をやっておりましたので、政令市というのは、やはり都道府県が有するような広域的な事務と基礎的な事務、こういったものが混在し、両方の役割を果たしているということでございます。特別区設置法の中で、これまで政令市が担っていた事務の一部を道府県の事務に配分し直し、ある種、広域行政の部分の一元化を進めていくというものでございます。
この副首都法案におきまして、副首都が担う多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を十分に発揮していくための必要な地方行政体制の一つであるという認識に今、我々は立っております。
以上でございます。
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阿部司(維新)
東京の暮らしの問題が、実は、国土全体の配置をどう設計するかという問題と地続きであることが確認できたかと思います。
私が申し上げた家賃や満員電車という足下の悩みも、人と機能を一極に集め過ぎたことの裏返しにほかならないと思います。その集中という足かせを外して、東京を質の高い成長へと転換させていく、その中核に副首都を据えるのが本法案の理念であると受け止めております。
ここまで、副首都が何を目指していくのか、そしてその意義と狙いを伺ってまいりました。ここからは、では、具体的に、どの地域が副首都となるのか、その指定の仕組みについて順に伺ってまいりたいと思います…
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34高高見亮(維新)
お答えいたします。
要は、要件さえ満たせればどの道府県でも対象になるのかどうかということでございますので、改めてでございますが、その要件の方をちょっとお伝えさせていただきます。
副首都については、東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件、これとプラスアルファで、以下三つの要件、具体的に申し上げます。
行政に係る首都中枢機能を代替する機能を十分発揮するため、国の行政機構の立地の状況について政令で定める要件を定めていること。
二つ目、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を十分発揮するため、人口及び経済の集積の状況について政令で定め…
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阿部司(維新)
ありがとうございました。
地名は一つも書かれておらず、要件を満たせばどの道府県も対象になる一般法であると、先ほどの議論も踏まえまして、改めて確認をさせていただきました。
ただいまの要件のうち、最後に挙がりました地方行政体制、ここには幾つかの道筋が想定をされまして、その一つに、特別区の設置というものが位置づけられております。
そこで、この地方行政体制、とりわけ、特別区についてお伺いをしてまいりたいと思います。
特別区と聞いて、多くの方が思い浮かべるのは東京二十三区であるかと思います。私自身、多くの特別区を抱える東京の選出として、この仕組みには日々向…
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- (上の発言)
36高高見亮(維新)
お答えいたします。
阿部委員からは、地域の実情によって柔軟に選べるようにというところの趣旨はあるのかというところでございますが、それはもうやはり都市都市ごとによって最適な形を選択していただければいいのかと思っております。
まず、この法案の趣旨としまして、副首都が担う機能を十分に発揮していくためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的かつ効率的に実施する必要がございまして、道府県と中核となる都市、その間で事務が実効性ある形で一元化また一体化されたという体制が必要であると考えております。
阿部委員は東京選出でございますので、特別区の設置された状況において広域的な一元行政がなされているというものは重々理解された上でのお話かと思っておりますが、この大都市地域特別区設置法に基づく特別区の設置についてでございますが、私自身、政令市の市会議員をやっておりましたので、政令市というのは、やはり都道府県が有するような広域的な事務と基礎的な事務、こういったものが混在し、両方の役割を果たしているということでございます。特別区設置法の中で、これまで政令市が担っていた事務の一部を道府県の事務に配分し直し、ある種、広域行政の部分の一元化を進めていくというものでございます。
この副首都法案におきまして、副首都が担う多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を十分に発揮していくための必要な地方行政体制の一つであるという認識に今、我々は立っております。
以上でございます。
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阿部司(維新)
ありがとうございました。
特別区に限定をするものではなくて、地域が選んでいくと。その上で、広域の司令塔と住民自治を両立させる特別区は副首都にふさわしい体制の一つであるというふうに理解をいたしました。
最後に、この副首都、実際にどのように整備をしていくのか、整備の中身を定める方針に地元の意見がどう反映されていくのかについてお伺いをしてまいりたいと思います。
副首都の指定は、まず、道府県が自ら手を挙げて、議会の議決を経て申し出る、地域の発意から始まる仕組みであります。そして、指定の後、副首都を具体的にどう整備していくのか、この方針を定める段階に進みます…
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岩谷良平(維新)
今御指摘いただいたとおり、副首都が指定された場合には、基本方針の内容に即して、副首都ごとにより詳細な当該副首都の総合的かつ計画的な整備に関する副首都整備方針というものを作成することになります。
この副首都整備方針、やはり、首都東京のバックアップ、それから副首都を経済成長の拠点にしていくという目的を達成するためには、しっかりと知事の意見を聞く必要があるというふうに考えております。そこで、この副首都整備方針の作成に当たりましては、先ほど委員おっしゃったとおり、推進本部が副首都の長の意見を尊重しなければならないと規定をしております。
具体的には、法の二十条…
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阿部司(維新)
ありがとうございました。
尊重するというのは、知事の意見をしっかりと整備方針に適切に生かして、国と地域がよく協議をしながら定めていくということであると発議者としてお答えをいただきました。地域の発意に始まって、そして整備の中身に至るまで、地域の声がしっかりと生かされていく、この法案の根本が確認できたと思います。
副首都の整備は、国が地方に号令をかけて進めるものではなくて、手を挙げた地域と国とが共に力を合わせてつくり上げていく、本日の質疑で、その姿が提出者の言葉で明らかになったと考えます。
私自身、繰り返しになりますけれども、東京選出の議員でありますが…
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