阿部司 (日本維新の会)

2026年6月30日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 43 発言)

東京の暮らしの問題が、実は、国土全体の配置をどう設計するかという問題と地続きであることが確認できたかと思います。

私が申し上げた家賃や満員電車という足下の悩みも、人と機能を一極に集め過ぎたことの裏返しにほかならないと思います。その集中という足かせを外して、東京を質の高い成長へと転換させていく、その中核に副首都を据えるのが本法案の理念であると受け止めております。

ここまで、副首都が何を目指していくのか、そしてその意義と狙いを伺ってまいりました。ここからは、では、具体的に、どの地域が副首都となるのか、その指定の仕組みについて順に伺ってまいりたいと思います。

副首都の指定は、内閣総理大臣が、政令で定める要件を満たす道府県を指定する仕組みであります。その要件として、国の行政機構の立地、人口と経済の集積、そして副首都を担うにふさわしい地方行政体制、こうした客観的な物差しが置かれております。この点、先ほどの質疑でも、特定の地域を念頭に置いた法律ではないですよねという確認もあったかと思います。世間からも、これは大阪を念頭に置いた法律なんじゃないのか、そんな声も聞かれますけれども、非常にこれは与党としても駄目を押しておくべき重要な論点でありますので、私からも改めて確認をさせていただきたいと思います。

本法案の条文には、大阪という地名も、ほかのどの地域名も、一つとして書かれておりません。書かれているのは、満たすべき客観的な要件だけです。その要件を備えた道府県が自ら手を挙げれば、どこであっても副首都となり得る。報道では、大阪のほか、福岡といった名前が取り沙汰されておりまして、先ほどは、指定が一か所か複数かという議論もありましたけれども、いずれにせよ、あらかじめ特定の地域に絞られたものではない、要件を満たして名のりを上げる道府県があれば、ひとしく対象となるというふうに理解をしております。

そこで、高見提出者にお伺いをいたします。本法案は、特定の地域を狙い撃ちにしたものではなく、政令の客観的要件を満たせばどの道府県も対象となる一般法である、この理解でよろしいか、改めて御見解をお伺いいたします。

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