お答え申し上げます。
先生の御質問に端的に答える前に、少し全体像を御説明させていただければと存じますが、国の保有するデータの提供に当たっては、他の法令に違反する場合ですとか公益を害する場合などにはデータ提供をしないこととしておりますので、このため、機密度が極めて高いデータというのはそもそも提供されない仕組みとなってございます。
また、認定に当たりましては、安全管理の内容を始めといたしまして、計画全般の適格性について丁寧に審査を行うとともに、認定後も、要すれば適時に報告徴収等を通じた適切な監督を行ってまいります。
このようにしまして、違法なデータの利用を未然に防ぐということにまず万全を期してまいりたいと考えてございます。
その上で、万が一認定時の計画に反する実態が見受けられた場合には、速やかに認定取消しを行った上で、さらに、取消しを受けた事業者に対して、まずはデータの消去等の履行を求め、従わない場合には指導を行い、更に従わない、行わない場合には司法上の措置も追及するなどしまして、データの消去等の徹底を図ってまいります。
その上で、事後的な完全な除去ができるかどうかは、先ほど申し上げましたように一概には申し上げられませんけれども、そもそも認定時に、提供するデータの性質などに鑑み、万が一計画に反する行為が行われた場合の影響が甚大である、その結果公益を害する懸念がある場合には、その点も考慮して、そもそも認定時にそういうような判断を行うなど、丁寧に審査を行ってまいりたいと考えてございます。
156谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
個別具体的に判断する、そういう御答弁でありましたけれども、やはりそれだけでは現場の行政機関にとっては判断基準が非常に不明確であるかなと思います。
データ提供に伴う業務負担は、行政機関の規模や人員体制、データの性質によって大きく異なります。そのため、同種のデータであっても、特定の省庁からは提供が行われる一方で、別の省庁ではこの条項を基に拒否されるケースや、本来業務を圧迫してまで提供しようとすることが十分考えられます。
個人情報や機微情報を含むデータであれば、匿名化や安全管理のための確認作業も慎重に行う必要があります。この…
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157山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
お答え申し上げます。
端的に、可能かどうかということでございますけれども、事後的な完全な除去が可能かどうかは、AIモデルの学習、利用方法等によりますものですから、一概には申し上げられないところでございます。
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158谷谷浩一郎(参政)
今の御答弁ですと、除去できる可能性もあるだろうしできないこともあるだろうというようなところだとは思います。
続けてお伺いします。
また、今、恐らく困難である可能性もあるというふうに私は認識をするんですが、それが困難である場合、国はその当該モデルの利用停止や再学習又は廃棄を命じることができるのでしょうか。こちら、お伺いします。
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- (上の発言)
159山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
お答え申し上げます。
先生の御質問に端的に答える前に、少し全体像を御説明させていただければと存じますが、国の保有するデータの提供に当たっては、他の法令に違反する場合ですとか公益を害する場合などにはデータ提供をしないこととしておりますので、このため、機密度が極めて高いデータというのはそもそも提供されない仕組みとなってございます。
また、認定に当たりましては、安全管理の内容を始めといたしまして、計画全般の適格性について丁寧に審査を行うとともに、認定後も、要すれば適時に報告徴収等を通じた適切な監督を行ってまいります。
このようにしまして、違法なデータの利用を未然に防ぐということにまず万全を期してまいりたいと考えてございます。
その上で、万が一認定時の計画に反する実態が見受けられた場合には、速やかに認定取消しを行った上で、さらに、取消しを受けた事業者に対して、まずはデータの消去等の履行を求め、従わない場合には指導を行い、更に従わない、行わない場合には司法上の措置も追及するなどしまして、データの消去等の徹底を図ってまいります。
その上で、事後的な完全な除去ができるかどうかは、先ほど申し上げましたように一概には申し上げられませんけれども、そもそも認定時に、提供するデータの性質などに鑑み、万が一計画に反する行為が行われた場合の影響が甚大である、その結果公益を害する懸念がある場合には、その点も考慮して、そもそも認定時にそういうような判断を行うなど、丁寧に審査を行ってまいりたいと考えてございます。
160谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
AIモデルに一度学習されたデータの影響を完全に除去することというのは技術的に非常に難しい、容易ではないと考えています。少なくとも、AIモデルの利用停止命令、再学習、廃棄命令など、具体的な権限をやはり制度上明確に設けるべきだと考えているわけです。今、走りながらやっていくんだ、審査していくんだというお答えでありましたが、やはりこちら側からすると非常にその辺りが心配であるということをお伝えいたします。
次に参ります。諸外国における同様の制度について伺います。
五月十二日の質疑において、EU、米国、中国など主要国において、政府…
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161山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
お答え申し上げます。
前回の御審議の際に御答弁させていただきましたEUの例のみならず、その他の主要国、例えば英国、米国、中国におきましても、一定の要件の下、一定の要件というのは、それはもちろん日本とぴったり一緒かどうかという問題がありますけれども、一定の要件の下、公的データを利用することができる制度は存在するというふうに承知してございます。
また、要配慮個人情報に相当するいわゆるセンシティブデータにつきましては、例えば英国一般データ保護規則におきまして、医療情報等は特別な種類の個人データとして原則としてその取扱いが禁止された上で、本人の同意がある場合…
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162谷谷浩一郎(参政)
今英国の事例をお出しいただきましたが、例えば、今私が挙げた中国に関してはそういったものがおありか、情報をお持ちでしょうか。お教えいただければと思います。
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