佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年5月21日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

御答弁いたします。

責務規定につきましては、努力義務というのは御指摘のとおりでございますが、その前に、より具体的な義務によりまして、今回の規律により守られているということを御説明したいと思います。

具体的には、子供の個人情報の取得に際してその利用目的を法定代理人に通知する、あるいは、子供の個人データの第三者提供などに関して法定代理人の同意を取得するということにつきましては、その他にもございますが、いずれも事業者の直接的な義務でございまして、それに違反している場合には勧告、命令の対象となり、その命令に違反した場合には刑事罰の対象となります。

この法律案におきましては、そういった規定を通じまして、子供の権利利益を保護するということを意図しているわけでございますが、御指摘のありました責務規定につきましては、これに加えまして、追加的に、子供にとって最もよいことは何かを第一に考えた事業者の自主的な取組を促進することを意図したものでございまして、基本的な理念を示したものであることの性格に鑑みまして、努力義務を課すということでございますが、いずれにしましても、具体的な義務規定はしっかりありまして、私ども、監督することを通じて、徹底してまいりたいと思います。

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